啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

米国売上税申告要件の概要

1. 米国売上税の概要


米国の売上税は、州税、地方税、およびその他の地方税からなっています。地方税の売上税率は州によって異なります。コネチカット州、インディアナ州、ケンタッキー州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ロードアイラン州およびコロンビア特別区では、州レベルの売上税だけ課されています。全州内の売上税が課されない州は、ニューハンプシャー州、オレゴン州、モンタナ州、アラスカ州、デラウェア州となっていますが、アラスカ州には、州内の管轄区域によって地方売上税が課される場合があります。


2020年迄、コロラド州の売上税率は2.9%、アメリカでは一番低く、カリフォルニア州の売上税率は7.25%、アメリカで一番高いです。


2. 売上税を徴収する伝統的な一般原則


売上税はエンドユーザー又はエンドー消費者を対象とし、ほとんどの有形商材と一部のサービスから課されたものです。有形商材の販売は、転売や卸売りなど特別に免税されない限り、売上税の課税対象となります。又、サービスの提供は通常、非課税対象となっていますが、公益事業サービス、公共場所の入場、データ処理と美容院のサービス等のように納税必要なサービスは課税対象です。また、ハワイ州やサウスダコタ州では、すべてのサービスが課税対象です。株式、債券、著作権、商標などの無形資産の売却は通常、課税対象外となっています。有形商材又は無形商材かと判断できない製品(オーダーコンピューターソフトウェア等)や不動産の販売は、通常、売上税および使用税は課されません。


販売者が州で「課税ネクサス」をつくってから初めて販売者に売上税と使用税を納付させることができるのは一般論です。州は納税者から売上税を徴収するには、納税者が当州内に実体の存在が必要です。納税者が当州との経済関係が緊密になる場合、当州で業務活動していると判断され、納税しなければなりません。当州以外の州で販売活動する販売者は課税対象外となります。営業員、代理店、又は当州内のお客様をターゲットとする販売者は課税対象となります。


使用税は補完税です。主に売上税が納付されていない課税対象となっている製品またはサービスの保管、使用や消費するとき課される税金となっています。州外で購入した商品を州内で使用した場合や免税品の購入にも適用されますが、使用仕方は課税対象となります


3. 電子商取引販売者は経済ネクサス(Economic Nexus)原則に適用され売上税の課税対象


会社は米国で実体がある又は経済ネクサスができている場合、売上税を納付しなければなりません。これは、米国で電子商取引を行う際に顧客から売上税を徴収する必要があるかどうかを判断するための主な原則です。2018年6月21日の米国サウスダコタ州でのWayfair訴訟案は、売上税と使用税の義務の発生、別称経済ネクサスを再定義しました。経済ネクサスは、基本的にオンライン販売時に発生した売上税ネクサスと同じです。販売者は実際にその州に経営の実体を持たなくても当州での売上高または収益がしきい値を超えた場合、当州に売上税を納付しなければなりません。


経済関連法を採用している各州は独自のしきい値を設定しました。その閾値に達してから初めて経済ネクサスとなります。しきい値は州によって違います。販売者は州での売上高が年間100,000ドルまたは取引数200回に達してから初めて経済ネクサスになります。


2022年6月に更新されたアメリカの州ごとの経済ネクサスのしきい値の概要を下記の表にまとめました。


注:売上高又は取引数に基づいて経済ネクサスのしきい値を設定する州がある一方、売上高と取引数両方を参考にし、経済ネクサスのしきい値を設定する州もあります。


4. 売上税の申告・納付とペナルティ


ほとんどの州では、売上税の登録が完了すると、売上の有無にかかわらず、規定通りに各申告期間内に売上税と使用税の申告書を提出する必要があります。申告の頻度は、業種、売上高、納税額によって違います。通常、納税申告書を提出する際に税務当局に売上税と使用税を申告・納付する必要があります。納税者は、期限内に申告書を提出しないと、延滞利息などのペナルティを受けることになります。


登録や納税の遅延に対し、ペナルティがあります。もし御社が「ネクサス」の基準を満たしているなら、課税対象となる事業活動する前に、現地で売上税と使用税の登録をする必要があります。規定通りに登録しないと、ひどく罰される可能性があります。たとえば、現地の税務当局は、営業開始日にさかのぼって売上税と使用税を徴収し、ペナルティを課すことができます。


納税者が期限内に納税申告書が提出できなかった又は税金の全額が納付できなかった場合、通常、未納税の額に基づいて罰金がとられます。納税者は州政府に書面で申し立てし、遅延の理由を十分説明する場合、罰金を免除してもらうことが請求できます。ただし、遅延理由が合理的でやむを得ない場合のみに罰金が免除されます。


意図的な脱税または不正確な納税申告をした場合、一番高く加算税の100%の罰金を科す州があります。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa