啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国に居る電子商取引販売者:所得税ネクサス(Income Tax Nexus)

以前は、物理的存在が所得税を源泉徴収する唯一の判断基準でした。しかし、多くの州ではその判断基準は経済的存在(economic presence)・要素存在(factor presence)という概念に変わりました。売上税のネクサスと類似し所得税のネクサスは広がっていたEC取引により適応しています。経済的存在・要素存在というネクサス基準を採用する州は、州内に物理的存在がなくても、この基準に該当する州外の企業に対して所得税を源泉徴収できます。


2002年、多州税務委員会(MTC)によって要素存在のネクサス標準モデル法が有効になりました。多くの州では、経済存在(州内で事業活動している)基準以外に、要素存在ネクサスの基準が採用され、より確実な数値的な基準で所得税の義務を定めます。要素存在ネクサスによると、当州以外の会社は課税期間中に当州で財産を所有しているもしくは新しい財産ができ、且つ給料や売上高が規定のしきい値を超える場合、当州での所得税ネクサス義務が発生します。


所得税ネクサスのしきい値は州によって違います。州ごとの所得税ネクサスのしきい値を下記の表にまとめました。しかし、各州のしきい値が毎年調整されることがあるので、気を付けてください。さらに詳しい情報が必要な場合、弊社のコンサルタントにご連絡ください。


注:要素存在がネクサスの存否を確認するための代替手段だけですので、納税者がしきい値に達せなくても、ネクサスが確立される可能性があります。詳細については弊社のコンサルタントにお問い合わせください。


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