啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国各州における電子商取引販売者の売上税申告要件について(2)

多くの州では経済関連法(economic nexus laws)が発表により、電子商取引販売者はその州の売上高または収入の基準を超えた場合、売上税を納付しなければなりません。 米国の45州とコロンビア特別区では売上税の納付が義務付けられています。その中の 38 州では地方売上税の納付が義務化され、州の売上税率と同等又は超えることがあります。


45州全てにおいては売上税と州の売上税率(State Sales Tax Rate)を徴収する必要で、そのうちの 38州では州売上税に加えて、郵送先(Mailing Address)による地方の売上税率も徴収するとされています。アラスカ州の州政府による州売上税の徴収がありませんが、地方政府に地方売上税を納付するようと要求されています。


通常、州の売上税申告書を作成する際、会計士または税理士に次の情報を提供するようと要求されます。


1. 月/四半期ごとの総売上高
2. 課税売上高(売上税抜き)と非課税売上高(売上税免除)
3. 徴収された税金
4. 税率の情報
5. 郵送先又は郵便番号
6. 地方税を申告する際、お客様の住所と一致する州の地方税率によって行う必要があります。申告に関する詳細情報については、次のページの表をご参照ください。


米国のコロンビア特別区、フロリダ州、グルジア州、ハワイ州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州における売上税の要求を下記の表にまとめました。



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