啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

米国における個人向けのエネルギー税制優遇(Tax Energy Credits)(二)


3. 省エネ新築住宅の税制優遇


3.1 当該税制優遇政策の適用要件


省エネ新築住宅の場合、税制控除を利用できます。課税年度中、対象となる請負業者によって建設され、住宅目的で個人に購入された新築が省エネ新築住宅の適格要件を満たせば税制控除を利用できることとなっています。


住宅建設業者は、下記の省エネ新築住宅に対して 最大2,500 ドルを控除できます。


(1) 一戸建て住宅


2025 年 1 月 1 日より前に購入した一戸建て住宅は、国際エネルギースタープログラムの要件3.1に達しなければならないと内国歳入法 (IRC § 45L(c)(2)(A)) に要求されています 。


2024 年 12 月 31 日以降に取得した住宅の場合は、国際エネルギースタープログラムの要件3.2に達しなければならないと内国歳入法 (IRC § 45L(c)(2)(A)) に要求されています 。


(2) 集合住宅


アメリカ合衆国エネルギー省に管轄されている国際エネルギースタープログラムの規定基準を満たす若しくはゼロエネルギー準備住宅プログラムを通してゼロエネルギー 準備住宅の認証を取得する場合、集合住宅に対して、税制控除が利用できます。


一方、集合住宅の請負業者が建築工事中基準内賃金で報酬を労働者や技術者に支払う場合、より高いクレジット控除が受けられる可能性があります。


3.2 税制優遇政策の適用の申請方法


(1) 対象となる請負業者は、フォーム 8908 で請求すること。


(2) 課税年度内に販売又は賃貸された対象となる省エネ住宅ごとに税制控除を請求すること。


4. プラグイン式電気駆動自動車の税制優遇


4.1 税制優遇政策の適用要件


個人でも企業でも対象となるプラグイン式電気駆動車両のクレジットが利用できると内国歳入法第 30D 条に規定されています。自動車や軽トラック等対象となるプラグイン式電気駆動自動車に対して、クレジット控除が利用できます。


4.2 税制優遇政策の適用の申請方法


(1) 個人の場合、車両の個人的 (パート III) 利用に対して、フォーム 8936 で申請すること。


(2) IRSに要求に適合する造業者の認証証明書保管すること。


(3) 対象となる個人使用車両の税制控除は全部、還付不可能な税制控除(Nonrefundable Credit)となります。




免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メールinfo@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa