啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(二)

3. FBAR/FATCA に報告する可能性


3.1 外国金融口座報告書(FBAR)


仮想通貨の使用の広がりに伴い、それをForm 114の報告義務に入れると金融犯罪捜査網(FinCEN)に規定されたことについて議論がまだ続いています。


FinCENは2020年12月に仮想通貨を報告対象となる口座タイプに取り入れるという法規を作ろうとしていましたが、現在に至ってまだ成立できていない又は撤回された状況となっています。


ビットコイン自体は報告対象ではなくても、国際プラットフォームでビットコインの取得または交換といった取引を行った米国人は、FBAR に報告を提出する義務があります。


3.2 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)


仮想通貨又はその他通貨が FATCA の条件に該当する場合、納税者は必要な書類を提出しなければなりません。 FATCA によると、納税者が個人所得税申告書フォーム 1040 とフォーム 8938 を合わせて提出することが求められます。


4. 仮想通貨で支払われた給料


4.1 雇用税


雇用主がサービス報酬として仮想通貨で支払った給料は、雇用税上の給料となります。給料として支払われた仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が連邦所得税を源泉徴収され、連邦保険拠出法 (FICA)、連邦失業保険税法 (FUTA) に従いフォーム W-2 で報告しなければならなりません。


4.2 自営業税


個人請負業者はサービスと交換し、得た仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が受領時に米ドルに兌換すると自営業の収入となり、自営業税を課されます。


5. その他の問題


5.1 仮想通貨がForm 1099 情報報告書を適用


現在の法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく情報報告の対象となりますため、フォーム 1099-MISC の提出は要求されています。仮想通貨で支払った場合、フォーム1099-MISC に支払ったときの米ドル金額を報告しなければなりません。


5.2 仮想通貨が予定源泉徴収税を適用


法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく予定源泉徴収税の課税対象となります。支払った側が仮想通貨を使用して報告義務がある金額を納付した場合、受取人に納税者識別番号 (TIN) の提供が求められます。


5.3 罰則


仮想通貨に関する取引の開示を規定期限内又は正確に行わないと、未納税金だけでなく、利息や罰金が課せられる可能性があります。




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