啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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カンボジア有限責任会社設立のマニュアル

カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に対する無関税)及び一般特恵関税制度を享受しています。同時に、カンボジアは低コストの労働力を大量に提供し、投資奨励制度を制定したおかげで、最も外国投資者の優先的な投資先の1つになりました。


会社構造上の弾力性及び税制上の優遇措置のため、私的有限責任会社は外国投資者がカンボジアの市場に参入する優先的な投資形態になりました。カンボジア有限責任会社は独立した法人格を有します。カンボジア開発評議会(Council for the Development of Cambodia:CDC)の承認を取得した場合、有限責任会社は優遇措置適格プロジェクトの優遇措置(例えば、免税期間及び免税輸入)が享受できます。また、カンボジア有限責任会社の事業登録税額は納税者区分(中規模又は大規模)及び売上によって決定されます。中規模納税者は約300米ドルの事業登録税が課され、大規模納税者は約750〜1250米ドルの事業登録税が課される必要があります。


一般的に、カンボジア会社設立の所要時間は約14~16週間です。カンボジア商業省は会社の事業内容及び投資者身分により、登録を審査する可能性があり、その場合に設立所要時間も延長されます。


1. 会社の基本構造


1.1 会社名称・商号


カンボジアにおいて設立される私的有限責任会社は会社名称の末尾に「Private Limited Company」又はその略字を付く必要があります。予定会社名称は唯一で、既存の会社名称又は類似もしくは予約済の会社名称が使用できません。


1.2 登録住所


カンボジア会社はカンボジアに位置する登録住所を持たなければなりません。商業省(カンボジア会社登録の管轄機関)に会社登録を申請する場合、登録住所を提供しなければならない点に留意が必要です。


1.3 登録資本金


最低資本金額は400万リエル(約1,000米ドル)と制限されています。十分な運転資本を備えるために、5,000米ドルを登録資本金とすることをお勧めします。


1.4 株主


カンボジア会社法は私的有限責任会社の株主数に関する制限がありません。株主は国籍を問わず、1つ又は複数の法人でも自然人でもなれます。


1.5 取締役


取締役の国籍及び人数に関する制限はありません。法律によって、カンボジア有限責任会社は外資系独資の形態が適用でき、カンボジア居住者たる取締役も不要です。但し、土地又は工場の購入に係る場合、外資の合計の持株比率は49%を超えることは認められていません。


1.6 会社定款


会社設立の際には、モデル定款又は独自定款の使用を決定する必要があります。


1.7 会社秘書役


カンボジアにおいて設立された全ての会社はカンボジア会社法に該当する必要があります。会社法に違反する全ての行為は会社及び取締役が処罰又は起訴される恐れがあります。


2. 関連税制


カンボジアにおいて設立された会社は下記の税金を納付する義務を負います。


2.1 事業所得税(Tax on Income)


カンボジア会社は月次売上高の1%相当額を前払事業所得税(付加価値税を除く全ての税金を含む)として毎月に租税総局に申告・納付しなければならず、翌月20日までに納付が完了する必要があります。事業所得税の要納税額は全ての控除額及び前払事業所得税額を差し引いた税額です。翌課税年度3月31日前に事業所得税の年次申告書を租税総局に提出し、要納税額を納付しなければなりません。


2.2 付加価値税


カンボジアにおいて、多くの商品、サービス及び輸入品には付加価値税率10%が適用されます。税率0%は輸出される商品・サービス及び乗客・物品の国際輸送に係る費用に適用されます。また、適格投資プロジェクトの支援産業及び下請け業者が特定の輸出業者に提供する商品・サービスにも税率0%が適用されます。


付加価値税の申告は翌月20日までに行う必要があります。


2.3 源泉徴収税


居住納税者はカンボジア国内源泉所得に対して源泉徴収税を納付する必要があります。


居住納税者が非居住納税者に資産、配当金、マネジメント又は技術サービスの使用に関する利息、ロイヤルティー、賃料などの金額を支払う場合、その金額の14%を源泉徴収し、納付する必要があります。


2.4 給与所得税


全てのカンボジア居住者は、国内外からの給与所得に対して税金を納付する必要があります。給与所得税率は5~20%です。非居住者の場合には税率20%のみが適用されます。


給与所得税の課税対象は雇用者が提供した給料、賃金、賞与、時間外勤務手当、補償及び貸付金・前払金を含みます。扶養している子供及び専業主婦(夫)となっている配偶者がいる場合は、1人当たり毎月75,000リエルのの所得控除があります。給与所得税は翌月の20日前に租税総局へ申告・納付される必要があります。


2.5 付加給付税


雇用者が提供した車両を個人的で使用する場合の車両費、宿泊支援費、教育費の支援(就職に関連するトレーニングを除く)、低利の貸付金及び無料・補助・割引の商品・サービスに対して、雇用者はそれらの課税価額によって付加給付税を納付しなければなりません。付加給付税は税率が20%で、月ごとに納付される必要があります。


2.6 事業登録税


カンボジア私的有限責任会社は毎年の3月末までに事業登録税(Patent Tax、別称パテント税)を納付し、パテント証明書の更新を行う必要があります。カンボジア会社が複数の事業種類に従事する又は複数の州・都市において事業活動を行う場合は、事業種類又は異なる州・都市ごとにそれぞれのパテント証明書を取得する必要があります。


事業登録税額は会社形態、事業の種類別及び売上によって異なります。経済財政省令第1821号により、事業登録税の納税者は下記の3つの区分があります。


(1) 小規模納税者:40万リエル(約100米ドル)
(2) 中規模納税者:120万リエル(約300米ドル)
(3) 大規模納税者:会社の年間売上高が40億~100億リエルである場合は300万リエル(約750米ドル)で、100億リエル超の場合は500万リエル(約1,250米ドル)です。


カンボジアの租税総局の関連規定により、有限責任会社は中規模納税者又は大規模納税者として登録できる点に留意が必要です。有限責任会社は中規模納税者の場合、約300米ドルの事業登録税が課される必要があります。有限責任会社は大規模納税者の場合、約750〜1250米ドルの事業登録税が課される必要があります。


3. 設立の手続きと所要時間


一般的に、カンボジアにおいてその事業範囲に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が不要である有限責任会社を設立するには約14~16週間がかかります。


3.1 商号確認


予定会社名称は唯一で、既存の会社名称又は類似もしくは予約済の会社名称が使用できません。


3.2 会社設立書類作成


カンボジアにおいて設立しようとする会社は商業省のオンライン・システムを通じて会社設立に必要な書類及び登録フォームを提出し、登録費用を支払う必要があります。商業省は登録審査後、問題がなければ設立証明書、認証済の会社定款及び印鑑などを発行します。


3.3 銀行口座開設


会社設立後、銀行口座の開設は必要です。カンボジア銀行の要求により、銀行口座開設の際に、取締役及び全ての署名権者は自ら銀行に出向き銀行口座の開設を行う必要があることにご注意ください。


3.4 税務登録


商業省が設立証明書などを発行し、且つ銀行口座開設の手続きを完了した後、カンボジア会社は租税総局に税務登録を行う必要があります。租税総局は登録書類を承認した後、パテント証明書及びVAT証明書を発行します。


法律により、設立されたカンボジア有限責任会社は商業省における商業登記を完了してから15営業日以内に租税総局に税務登録を行う必要があります。期限切れの場合は500米ドルの罰金が発生します。租税総局は会社の取締役が自ら租税総局に出向き写真の撮影及び指紋登録を行うことを要します。


4. 必要書類


カンボジア有限責任会社設立する際に、下記の書類及び情報を提供する必要があります。


(1) 英語の予定会社名称・商号2~3個
(2) 株主が自然人の場合は全ての株主のパスポートのカラー写し各6部(右下に署名が必要)を提供する。株主が法人の場合は設立証明書のカラー写し及び会社定款のカラー写しを提供する(上記書類を英語に翻訳すること、登録現地の公証役場又は会計士による認証が必要)。
(3) 取締役となる者のパスポートのカラー写し各6部(右下に署名が必要)及び住所証明書類
(4) 取締役となる者の近3ヶ月の写真各6枚(4×6cm規格、白地、裏面に署名が必要)(写真の人物は眼鏡をかけず、耳を見せるようにする)
(5) 取締役となる者の無犯罪証明書
(6) 会社の主要事業内容
(7) 会社の登録資本金額、持株比率(複数の株主の場合)


5. 追加登録要件及び年間維持要求


5.1 労務及び国家社会保障基金の登録


カンボジア会社設立後、労働者を雇用する場合は、労働職業訓練省に登録を行う必要があります。外国人労働者を雇用する場合、毎年、会社は従業員割当申請を行い、外国人労働者の労働許可証を取得する必要があります。労働許可証は1年間有効で、有効期限が切れる前に更新が申請できます。また、設立されたカンボジア会社は国家社会保障基金(NSSF)に登録を行う必要があります。毎月国家社会保障基金へ申告書を提出し、社会保険料を納付します。


5.2 年間維持要求


設立後の会社はカンボジア国際財務報告基準に従って会計記録を適切に保管し、毎月租税総局に各税金を申告・納付する必要があります。その後毎年、会社は所得税年次申告書の提出、事業登録税の納付及びパテント証明書の更新を行う必要があります。


カンボジア会社の信用を維持するために、会社は毎年カンボジアの商業省に年次事業申告書(Annual Declaration of Commercial Enterprise:ADCE)を提出する必要があります。提出しない場合は相応の罰金が発生します。



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