啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国の印花税について

ほとんどの国と同じ、中国の印花税(印紙税)とは、納税義務者が経済活動において課税文書を作成又は受領する時に課税される税金です。現在、中国における印花税の徴収及び管理に関する現行法規は主に『中華人民共和国印花税暫定条例』及び『中華人民共和国印花税暫定条例実施細則』です。


印花税の納税義務者


印花税の納税義務者は中国国内において課税文書を作成又は受領する単位及び個人です。上述の単位及び個人とは、中国国内における各種の企業、行政単位、機関、団体、部隊及び中外合弁企業、合作企業、外資企業、外国企業、その他の経済組織やその中国における機関などの単位(社会組織)及び個人です。


印花税の課税文書


印花税の課税文書は以下の通りです。
1. 売買、加工請負、建築工事請負、財産賃貸、貨物運輸、倉庫保管、金銭貸借、財産保険、技術契約及び契約の性質を有する文書
2. 所有権移転契約
3. 営業帳簿
4. 権利書・許可証
5. 中国財政部が規定するその他の文書


備考:電子形式で締結された各種の課税文書も印花税の課税対象となります。


印花税の計算


印花税は13の課税項目があり、各項目に異なる税率・税額が適用されます。印花税の税額を計算する際、課税文書の性質により、比例税率又は1件ごとの固定額で計算します。


印花税額の計算式は以下の通りです。
税額=課税文書に記載された課税金額×相応の税率
又は
税額=課税文書の件数×固定額


課税文書の記載金額は外貨の場合、当該文書の作成当日の中華人民共和国外国為替管理局が公表する為替レートによって人民元に換算し、税額を計算します。


印花税の非課税項目


1. 印花税納付済み課税文書の副本又は謄本
2. 財産権の所有者が財産を政府、社会福祉施設、学校に寄付することに作成される契約書
3. 中国に指定される買収機関及び村民委員会、農民たる個人が作成する農業副産物買収契約書
4. 無利子、手形割引の金銭消費貸借契約
5. 外国政府又は国際金融機関が中国政府及び政府系金融機関に優遇融資を提供することに作成される契約書


印花税最新政策


2018年11月、『中華人民共和国印花税法(意見募集案)』が公布されましたが、正式に実施されていません。現行の『中華人民共和国印花税暫定条例』及び『中華人民共和国印花税暫行条例実施細則』と比べて、『中華人民共和国印花税法(意見募集案)』は主に以下の調整を行いました。


1. 印花税の納税義務者について、「中華人民共和国国内で証券取引を行う単位及び個人」が追加されました。
2. 印花税の課税文書の確認及び印花税額の計算方法について更に明確に規定されました。
3. 印花税の非課税項目について、「軍隊、武装警察部隊が作成又は受領する課税文書は印花税を免除する」及び「住宅の譲渡・貸借に関する課税文書に対して、個人(個人商工業者を含まない)が納付すべき印花税を免除する」が追加されました。
4. 印花税の課税項目について、「ファイナンスリース契約書」及び「証券取引」が追加されました。
5. 一部の課税項目の税率を調整しました(例えば、加工・請負契約、建設工事実地調査・設計契約及び貨物運輸契約の税率を0.03%に引き下げ、財産保険契約の税率を0.1%に引き下げ、営業帳簿の税率を0.025%に引き下げた)。


また、企業(特に小微企業)の税負担を軽減するために、近年、中国は一連の優遇税制を実施しました。その優遇税制には、「2019年1月1日から2021年12月31日まで、省、自治区、直轄市の各人民政府は各地域の実情及びマクロ調整面に基づき、増値税の小規模納税者に対し、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印花税(証券取引印花税を除く)、耕地専用税、教育費附加、地方附加を50%の限度以内に減税する」が含まれています(『関与実施小微企業普惠性税收減免政策的通知』財税〔2019〕13号)。



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