啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港強制性積立金計画(MPF)

1. 香港の雇用主は18歳以上65歳未満の従業員をMPFに加入させる必要があります。雇用主は市場において登録された受託者(例えば、香港上海銀行、スタンダードチャータード銀行及び認可保険会社)が管理している1つ又は複数のMPFを選択でき、当該従業員をその計画に加入させます。


2. MPF拠出金が従業員の賃金の10%によって計算し、雇用主及び従業員の双方が5%ずつを負担しなければなりません。


3. MPFは賃金の上限額及び下限額に対して制限があります。従業員の月間賃金が7,100香港ドル未満の場合、従業員はMPFの支払が免除されますが、雇用主は依然として従業員の月間賃金の5%を負担する必要があります。


4. 従業員の月間賃金が30,000香港ドル超の場合、雇用主及び従業員の双方は30,000香港ドルの5%ずつ(即ち1,500香港ドル)のMPF拠出金を支払う必要があります。また、雇用主及び従業員は超える部分に対して任意積立をすることができます。


5. 従業員が以下の各項のいずれに該当する場合には、雇用主及び当該従業員がMPFに加入する必要はありません。
(1) 家政員
(2) 自営業者たる行商人
(3) 法定の退職金及び積立金制度の加入者(例えば、香港の公務員又は津貼資助学校の教師)
(4) MPFの免除が承認されたORSO(職業退職計画)に加入している従業員
(5) 香港における就労が13ヶ月未満の外国人又は他国の年金制度に加入している退職者
(6) 駐香港欧州連合の欧州委員会の従業員




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