啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国会社の従業員雇用の関連事項

米国会社の雇用主は、潜在的または在籍の外国人従業員(米国内にいるかどうかにかかわらず、最低一つ以上の就労ビザの要件を満たす必要がある)を保証することができます。一般的に、科学、芸術、教育、ビジネスまたはスポーツの分野で卓越した能力を有する者、もしくは有名な教授や研究者、もしくは博士等の高学歴を有する専門家は、H1-B、J1などの就労ビザ(当該就労ビザは従業員が特定の雇用主のために働くことを規定している)を申請できます。


会社は外国人従業員のために就労ビザの申請をする場合、米国移民局の公式ウェブサイトの要求に従って、「永続労働証明書申請」を記入し、かつ全ての必要な関連書類を準備する必要があります。通常、移民弁護士の支援を求めることができます。


米国雇用主は連邦給与税と州給与税を同時に支払う必要があります。連邦給与税は、社会保険料6.2%、医療保険1.45%、及び連邦失業保険税6%(FUTAとも言われ、当該保険は毎年従業員1人につき給与の最初の7,000ドルに適用)を含みます。州給与税は州失業保険(SUTAと言われ、当該保険の税率が州によって異なる)を含みます。例えば、カリフォルニア州の州失業保険税は1.5%~6.2%になり、業種や従業員数によって税率が異なります。


米国雇用主は一般的に小切手あるいは銀行口座振込で従業員へ給与を支払います。雇用主は、各州の給与支払い頻度に対する要求に従って、固定した給与支払日を設定し、かつ給与を支払うとともに税金を源泉徴収する必要があります。



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