啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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非営利組織の非関連営業収入の関連税務

非営利組織(NPO)は、日常の運営が慈善または非営利を目的とし、受け取った収入の大部分が内国歳入庁(IRS)の規定により免税を受けられます。但し、免税を受ける非営利組織は、免税の目的と関係のない活動(例:商品販売などのビジネス活動)を行うことで収入を得て、かつ当該活動が「定期的に行われる」場合、米国内国歳入庁の「非関連営業収入税」の規定により、当該活動による収入に対し納税する必要があるかもしれません。


通常、非営利団体は、その非関連営業収入が1,000ドル以上に達する場合、フォーム990-Tを提出しなければなりません。フォーム990-Tは、非課税団体に非関連貿易又は業務収入、及び非関連営業活動に直接関連する控除額を開示することを要求しています。非課税団体は複数の非関連貿易または業務による収入がある場合、業務の種類によって各業務ごとのフォームを添付することで必要な情報を開示する必要があります。フォーム990-Tを提出する非営利組織はその見込み税額が500ドル以上であれば、見込み税額を分割払いで支払う必要があります。


多くの非課税団体に対して、フォーム990-Tの提出期限は当該非課税団体の会計年度終了後5ヶ月目の15日までです。提出期限にも例外はあります。例えば、第401(a)節に定義されている従業員信託の提出期限は会計年度終了後4ヶ月目の15日までになります。申告者はフォーム8868を利用してフォーム990-Tの提出期限を自動的に延長されることを請求することができます。


留意すべき点としては、非営利組織は期限までに要求されているフォーム990-Tを提出しない、あるいは税金を支払わない場合、利息及び罰金の支払いを要求されることがあります。通常、非営利組織は、フォーム990-Tに利息及び罰金の金額を記入する必要がありません。なぜかというと、IRSは納付すべき金額を算出してから、請求書を郵送しますからです。



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