啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国の税務行政のマニュアル(後編)

3. 外貨建て所得に対する税金の支払いに関する規制


3.1 税法第21条により、国家外貨管理局が発表する外国為替レートとは国家外貨管理局が発表した外国為替の購入価格を指します。


3.2 企業の所得が外貨であり、税法第15条に従って所得税が四半期ごとに仮納付される場合、税額は四半期の最終日の為替レートに基づいて計算されます。年度終了後、税金を精算・納付する際に、外貨建て所得について、仮納付された所得に対して再計算せず、当年度の最終日の為替レートに基づいて税金の未払いする部分を人民元に換算されて税金を納付します。


3.3 企業の外貨建て所得が外国為替レートに基づき人民元に換算されて税金を納付し、税金の過払いを還付する必要がある場合、還付すべき人民元税額を納税時の外国為替レートに基づき外貨に換算することができます。その後、還付証憑の記入日の為替レートに応じて外貨金額を人民元に換算します。足りない場合、還付証憑の記入日の為替レートに応じて人民元に換算し、税金の差額を納付します。


3.4 企業は資本金が所定の為替レートで関連する銀行口座に払い込んだ場合、為替レート統合(Unification of Exchange Rate)または変動により口座残高を調整することができません。
企業の外貨口座(外貨現金、外貨預金、外貨建て債権債務を含む)の期首残高は、1994年1月1日に中国人民銀行が発表した市場為替レートに従って調整され、計算貨幣残高に換算されます。換算された計算貨幣残高と元の計算貨幣残高の差額は個別に反映され、企業の課税所得を計算する際には以下の方法が使用されます。
(1) 純損失の場合、1994年から5年以内に均等償却できます。残りの営業期間が5年未満の場合は、残りの営業期間に均等償却できます。純損失額は少なく、企業の現在の課税所得の計算にほとんど影響を与えないため、1994年度に一括して償却する必要がある場合、または金額が膨大であり、5年以上の期間に償却する必要がある場合、企業は申請を提出し、税務当局の承認を取得することが必要です。
(2) 純利益の場合、5年に均等割りする、または以降の年度の損失と相殺し、残額を会社の清算所得に加算することができます。


4. 会計証憑、帳簿、税務書類の保管とファイリング


4.1 中国が別途規定しない限り、企業は課税所得を正しく計算できる会計証憑及び会計帳簿を中国語で作成する必要があります。企業の会計証憑、会計帳簿及び明細書は中国語漢字または中国語及び外国語の両方で記入することもできます。コンピュータで会計を行う企業の場合、コンピュータに保存及び出力された会計記録は会計帳簿と見なされます。印刷されていない全てのテープ及びディスクを保管する必要はあります。企業の会計証憑、会計帳簿及び財務諸表は15年間以上保管しなければなりません。


4.2 企業の発票及び領収書は、印刷して使用する前に、地方税務当局の承認を取得する必要があります。企業の発票及び領収書の印刷及び使用に関する行政措置は、国家税務総局によって策定されます。


4.3 企業所得税申告書及び税証憑は、一律に国家税務総局によって印刷されます。


5. 罰則


5.1 納税義務者または源泉徴収義務者は、法律に従わずに税務当局の検査を拒否する場合、または税務当局が設定した期限内に延滞料を支払わなかった場合、地方税務当局は実際の状況に応じてその者に5,000人民元以下の罰金を処します。


5.2 企業は税法第87条、第90条第2項、第95条、第96条、第97条、第99条、第100条、第100条、第101条に違反している場合、地方税務当局は実際の状況に応じて企業に5,000人民元以下の罰金を処します。


5.3 税法第25条により、脱税とは、納税義務者が税法の規定に故意に違反し、請求書、会計証憑または帳簿を改ざん、偽造または破棄し、原価、費用を虚偽記載または誇張して記載し、課税所得を秘匿または過少申告することをを通じて納税を免れること及び還付を受けることなどの不正行為を指します。


5.4 税務当局は、税法及び関連規則に従って納税義務者または源泉徴収義務者を罰する場合、処罰決定書を作成する必要があります。


5.5 全ての単位または個人は、税法の違反行為を告発する権利を有します。税務当局は、告発者の秘密を守り、規則に従って奨励金を支払う必要があります。



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