啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国の税務行政のマニュアル(前編)

1. 納税申告の期限と具体的な要件


1.1 企業は、工商行政管理局に会社登記をした後30日以内に地方税務当局に税務登記を行う必要があります。外商投資企業が中国国外において支店を設立または廃止する場合、設立または廃止の日から30日以内に、地方税務当局に税務登記、登記変更または登記抹消を行う必要があります。


1.2 課税年度中の損益を問わず、企業は『中華人民共和国外商投資 企業および外国企業所得税法』(以下「税法」という)第16条に規定された期限内に地方税務当局に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出する必要があります。決算報告を提出する際には、特別な規制がない限り、中国の公認会計士の監査報告書を添付する必要があります。
企業が特別な理由により税法に規定された期限内に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出できない場合、その期限内に申請を提出する必要があります。地方税務当局の承認を得た場合、適当に延長することができます。


1.3 支店または営業機構は決算報告を本店または連結納税を申告する営業機構に提出する場合、地方税務当局にも提出する必要があります。


1.4 企業が移転、再編、合併、分割、廃業、資本金や事業範囲の変更などの際に、会社登記変更後30日以内または登記抹消前に、必要な書類を持って地方税務当局に登記変更もしくは登記抹消を行う必要があります。


1.5 企業がある年度の途中に合併、分割、または廃業する場合、生産経営の停止日から60日以内に、当期所得税の納付を地方税務当局で行う必要があります。税金は「多退少補」となります。「多退少補」とは、多く払い過ぎた場合は還付し、支払い額が金額に足りない場合は差額を納付することです。


1.6 外商投資企業が清算を行う場合は、会社登記抹消を行う前に、地方税務当局に所得税申告を行う必要があります。


1.7 納税期間の最終日及び明細書の提出期限が日曜日またはその他の法定休日である場合、休日の翌日が期限の最終日となります。


2. 連結納税申告と税金納付


2.1 外国企業が中国に営業機構を2つ以上設立した場合、そのうちの1つを選択し、選択の営業機構は連結納税申告を行います。ただし、選択の営業機構は以下の条件に該当する必要があります。
(1) 他の営業機構の運営に監督及び管理の責任を負うこと。
(2) 各営業機構の収入、原価、費用、損失を正確に反映できる帳簿、証憑があること。


2.2 外国企業が所得税の連結納税申告を行う場合は、選択の営業機構が申請を提出し、地方税務当局による審査を経て、以下の規定に従って申告します。
(1) 連結納税申告を行う企業グループの全ての営業機構が同一省、自治区、直轄市に所在する場合、所在の省、自治区、直轄市の税務当局の承認を取得する必要があります。
(2) 連結納税申告を行う企業グループの全ての営業機構が異なる省、自治区、直轄市に所在する場合、国家税務総局の承認を取得する必要があります。
外国企業は連結納税申告が承認された後、その営業機構の増設、合併、移転、一時停止、閉鎖などの場合、連結納税申告を負担している人営業機構は地方税務当局に報告する必要があります。選択の営業機構を変更しようとする場合、2.1の条件に従って行う必要があります。


2.3 外国企業が連結納税申告を行う際に、企業グループの各営業機構が異なる税率を適用する場合、各営業機構の課税所得を個別に合理的に計算し、異なる税率で所得税を納付する必要があります。
上述の各営業機構が損益相殺後、利益がある営業機構は適用の税率で納税しなければならず、損失がある営業機構は損失を以降の年度の利益と相殺することができます。相殺後利益がまだある場合、営業機構は適用の税率で納税します。企業グループうちの他の営業機構の利益と相殺し、相殺後利益がまだある場合、その「他の営業機構」が適用する税率で納税します。


2.4 連結納税申告を担当する営業機構が各営業機構の課税所得を個別に合理的に計算することができない場合、地方税務当局は事業所得の割合、費用の割合、資本金の割合及び従業員の割合に応じて各営業機構に合理的に分配することができます。


2.5 税法第1条第1項及び第2項により、生産経営所得とは、製造業、採掘業、交通運輸業、建設・工事業、農業、林業、畜産業、漁業、水利産業、商業、金融産業、サービス業、探査・開発事業、及びその他の産業の生産活動、経営活動による所得を指します。
税法第1条第1項及び第2項により、その他の所得とは、利益(配当)、利子、賃料、財産譲渡による所得、及び特許権、ノウハウ、商標権、著作権の提供または譲渡による所得、非事業所得などを指します。


2.6 外商投資企業が中国国内に支店を設立する場合、所得税を確定申告・納付する際に、税法の第91条及び第92条の規定に従って行わなければなりません。


2.7 企業が税法第15条に従って四半期ごとに所得税を仮納付する場合、実際の四半期利益によって仮納付する必要があります。実際の四半期利益による仮納付が困難な場合、前年度課税所得の4分の1を仮納付する、または地方税務当局によって承認された他の計算方法に従って仮納付することができます。




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