啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

小型薄利企業の優遇税制について

小型薄利企業の発展を支援するために、中国の国家税務総局及び財政部は一連の小型薄利企業向けの優遇税制を発表しました。現行の優遇税制は以下のように要約されています。


1. 小型薄利企業の判定基準


小型薄利企業とは、国に制限及び禁止されていない業種に従事し、且つ年間課税所得額が300万人民元を超えず、従業員数が300人以下、資産総額が5千万人民元以下の条件に該当する企業を指します。


従業員数は、企業と労働契約を締結している従業員数、及び企業が受け入れている派遣労働者の人数を含みます。


従業員数及び資産総額は、企業の当該年度の四半期平均値により決定されます。計算式は以下の通りです。
四半期平均値=(四半期首値+四半期末値)÷2
各四半期平均値の通年平均値=各四半期平均値の合計÷4


年度途中で開業又は廃業した場合、事業を実際に行った日数を1課税年度とし、上記の関連値が決定されます。


2. 小型薄利企業の所得税の優遇税制


2019年1月1日から2021年12月31日まで、小型薄利企業の年間課税所得の100万元以内の部分に対しては、その25%が課税対象になり20%の税率で企業所得税が納付されます。年間課税所得の100万元以上300万元未満の部分に対しては、その50%が課税対象になり、、20%の税率で企業所得税が納付されます。


3. 増値税小規模納税者の優遇税制


2019年1月1日から2021年12月31日まで、月間売上高が10万元以下である(四半期ごとに納税する場合は四半期売上高が30万元以下)増値税小規模納税者は、増値税が免除されます。


4. その他の優遇税制


2019年1月1日から2021年12月31日まで、増値税小規模納税者に対しては、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、農地使用税、及び教育費付加、地方教育付加を50%で減税します。


月間売上高が10万元以下(月ごとに納税する場合)又は四半期売上高が30万元以下(四半期ごとに納税する場合)である納税義務者は、教育費付加、地方教育付加及び水利建設基金が免除されます。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com,
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa