啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マカオ就労ビザの申請

マカオは特別行政区とし、植民地時代から残されたポルトガルの優雅な文化を保っています。多くの人はその東洋と西洋の文化が融和した街並みに魅了されて観光しに来ます。観光以外にも、マカオの経済は活況を呈しているため、ビジネスチャンスを広げるためにビザを取得して滞在する人も少なくありません。


マカオで就労を希望する者は、居住権を持っていない限り、自営業者又はマカオ企業の従業員を問わず、労働許可証(Work Permit)及び滞在許可証(Authorization to Stay)を申請・取得しなければなりません。労働許可証は、マカオの労工事務局(Labour Affairs Bureau)によって管理・承認され、専門職、非専門職、家事労働、外国人従業員などの種類に細分化されています。申請者は労働許可証を取得した後、治安警察局の居住・滞在事務所(Residence and Stay Affairs Department)で滞在許可証を申請します。



1. 申請資格


申請者は以下の要件に該当している場合、マカオ就労ビザ(自営業者)の申請資格を有します。


(1) 自営業を経営すること。
(2) 有効な労働許可証(「自己の利益のために活動する非居住者の労働許可証」)を取得したこと。
(3) マカオの入境・滞在・居住許可制度に関する次の法律規定を遵守すること。
(i) マカオ出入国のための有効なパスポート、渡航文書、身分確認書類を有すること。
(ii) 制限された法定の状況にないこと。


2. 所要時間


マカオ就労ビザ(自営業者)の申請は2つの段階に分けられています。マカオ就労ビザの申請手続きは以下の通りです。
(1) 労工事務局(Labour Affairs Bureau)に労働許可証を申請します。
(2) マカオの非居住者は自営業を営む前に労働許可証を取得しなければなりません。通常、ビザ免除対象国の国民は30~180日間以内の滞在の場合にビザが免除され、その後は労働許可証の申請書を提出する必要があります。
(3) 労働許可証を取得した後、申請者は治安警察局の居住・滞在事務所に滞在許可証を申請する必要があります。


備考:申請は個人又は法定代理人が行います。郵送又はオンラインでの申請は受け付けていません。法定代理人の場合は次の書類を提出する必要があります。
(1) 代理権限証明書
(2) 有効な身分確認書類のコピー(確認のために原本も必要)


一般的に、関連機関が申請書を受け取ってからの申請処理時間は約45~65日となります。


3. 必要書類


第一段階:労働許可証の申請


(1) 「外国人の就労又は自営業の許可」に関する申請書
(2) 申請者の身分確認書類のコピー
(3) 推薦状、以前の雇用主からの雇用証明書、役職名、仕事内容などを証明する書類(他言語の場合、中国語、英語、ポルトガル語に翻訳されたもの)
(4) 収入証明書、直近3ヶ月の銀行取引明細書など、マカオに居住するための必要な資金が十分にあることを証明する財務書類
(5) 前四半期の社会保障基金への強制拠出記録のコピー、申請者の経営する機関の発行した外国人従業員の雇用費用の領収書のコピー
(6) 住所、電話、月給、雇用開始日、役職等が記載されている、申請者が雇用している現地従業員の身分確認書類のコピー(表裏)


第二段階:滞在許可証の申請


ステップ1:一次審査
(1) 記入済の申請書とそのコピー
(2) 有効期間内のパスポート、渡航文書、出入国に使われる身分確認書類のコピー
(3) 最近のカラー顔写真(1.5インチ、無帽、白背景)
(4) 就労ビザの申請に関するその他の証明書類のコピー


ステップ1:二次審査(本人確認)
(1) 申請が承認された後、申請者は指紋及び次の書類を提出する必要があります。
(i) 一次審査で承認された申請書のコピー
(ii) 最近のカラー顔写真(1.5インチ、無帽、白背景)
(iii) 記入済の「身分申告書」
(2) 滞在許可証は手続きの進捗状況によって分けられます。自営業者は有効な身分確認書類を持って滞在許可証を申請し、所定の場所で自動出入境検査システム(e-Channel)の登録を本人が行うことができます。




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