啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

中国前海への投資

前海地域は、中国深セン南山半島の西、伶テイ洋の東、珠江河口の東岸に位置しており、南頭半島の西及び宝安区の中央地域を含み、「珠江デルタ大湾区」広州、深セン、香港の開発軸です。前海深港現代サービス業合作区(以下「前海合作区」という)は、深セン政府によって支援されている深センと香港が近代サービス業協力を発展させることを奨励するための唯一のプラットフォームです。


前海合作区の機能は、深センー香港協力パイロット地区、体制規制革新地域、現代サービス業集積地域、構造調整地域です。金融革新、先進的物流、本部経済、テクノロジーや専門サービス、通信及びメディアサービス、ビジネスサービスの開発に重点的に支援しています。


前海合作区は、中国(広東)自由貿易区の深セン前海蛇口エリアの一部でもあります。前海合作区では、自由貿易地域の機能及び政策も適用されます。従って、自由貿易地域の政策だけでなく、15%の法人所得税や個人所得税の優遇税制など、前海合作区の政策も享受できます。


1. 前海の優遇措置


1.1 『前海深港現代サービス業合作区企業所得税優遇目録』に該当する企業は、企業所得税が15%の減税を享受することができます。具体的には以下の通りです。


先進的ロジスティクス産業:


(1) サプライチェーンソリューションの設計、注文管理・処理、仮想生産、情報管理、資本管理、コンサルティングサービスなどのサプライチェーン管理サービス
(2) オンショア及びオフショアの物流アウトソーシング
(3) 先進的物流技術及び公共サービス向けロジスティクスの開発や運用
(4) サードパーティ・ロジスティクスの決済や管理


情報サービス業:


(1) 付加価値通信サービスのアプリケーションシステムの開発
(2) 電子認証、電子商取引、電子政府の研究や開発
(3) 情報セキュリティ技術の研究開発サービス
(4) データマイニング、データ分析、データサービス、デジタルリソースの開発
(5) 新世代の移動体通信ネットワーク、IPv6に基づく次世代インターネット技術の研究開発
(6) 衛星通信技術の研究開発
(7) 総合ソフトウェア、産業応用ソフトウェア、組み込みソフトウェアの研究開発やサービス
(8) クラウドコンピューティング、モノのインターネット、信頼性の高いコンピューティング、インテリジェントネットワーク、ビッグデータなどの研究開発やサービス


技術サービス業:


(1) 新エネルギー、新素材、生物医学、低炭素など、各業界での専門的な技術サービス
(2) DNAシークエンシング、幹細胞、機能性タンパク質、生命健康などの新科学技術の研究開発やサービス
(3) 新エネルギーデバイス、3次元ディスプレイ及び3dプリンターの研究開発やサービス
(4) 情報技術のアウトソーシング、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)、KPO(ナレッジプロセスアウトソーシング)などの先進的サービス


文化・クリエイティブ産業:


(1) グラフィックデザイン、パッケージデザイン、広告デザイン、インテリアデザイン、ランドスケープデザイン、インダストリアルデザイン、アパレルデザイン、建築デザイン、ブランド企画・マーケティングなどのクリエイティブ・デザインサービス
(2) 文化情報資源の開発
(3) インターネット・オーディオビジュアルの研究開発及びサービス
(4) アニメーション及びオンラインゲームの研究開発や作成
(5) ニューメディア技術の研究開発やサービス


1.2 前海において働いており、前海の発展計画に必要な高度外国人材及びひどく不足している人材は、前海で納付した個人所得税が課税所得の15%相当額を超える場合、超過分に対して深セン政府によって補助金を与えられます。当該外国人はその補助金に対して個人所得税が免除されます。


2. 前海会社の設立要件


2.1 前海に進出するための一般的な要件は新規会社であることです。前海に実際の事業所がない場合、支社(支店)の形で進出することが認められまれていません。省又は市の政府によって承認され、且つ登録資本金額が500万人民元以上である本社は、審査を通過した後、前海に移転することができます。


2.2 一般的な企業の登録資本金は500万人民元以上であり、金融企業の登録資本金は1000万人民元以上です。香港個人又は法人が出資する企業の登録資本金は制限がありません。


2.3 前海に参入した企業は、前海に実際の事務所を有していない場合、深セン市前海商業秘書会社を登録住所として登記しなければなりません。当該住所は無料です。最初の契約は3か月間有効で、更新後の契約は1年有効です。


2.4 最新の規定により、深セン市前海商業秘書会社を登録住所として登記する企業は、住所の新規登記、変更、更新を行う際に、深セン市の不動産証明書又は深セン市の各区域の不動産賃貸管理機関への届出をした賃貸契約書を実際の登録住所の証明書類として提出しなければなりません。中でも、賃貸期間は1年以上であり、賃貸面積は5㎡以上であり、手続きを行う際に賃貸契約書が有効であることが必要です。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140 、 +86 152 1943 4614
ライン・ WhatsApp ・ Wechat : +852 5616 4140
Skype: kaizencpa
公式ウェブサイト: https://www.kaizencpa.com/jp/