啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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個人免税額―中国で働く外国人

『中華人民共和国個人所得税法』により、納税者である外国人居住者の個人所得税を計算する際に、特定のカテゴリーの所得を控除することができます。具体的には以下の通りです。


給与所得→毎月5,000元
労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、又は資産の賃料による所得(1回の収入が4000人民元未満である)→ 800元
労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、又は資産の賃料による所得(1回の収入が4000人民元以上である)→ 20%


備考:


1. 労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、又は資産の賃料による所得は、4,000人民元以下の複数の分割払いで受け取られるかどうかを問わず(800元の控除額が享受できる)、一括払いとして扱われます。分割払いは単一の経済取引の結果である場合、一括払いとして扱われます。実際の費用は、労務報酬所得、原稿料所得、及び特許権使用料所得から控除することができません。資産の賃貸に関連する費用については、限定的な控除が可能です。


2. 利子、配当、投資配当、偶発所得及びその他の種類の所得は、控除されることが出来なく、総所得に加算され、課税される必要があります。



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