啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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感染症流行下の台湾投資者の個人税務の注意事項

新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、多くの外国人は2年以上台湾に入国しておらず、出入国管理当局によって戸籍から抜かれました。台湾の財政部は最近、個人総合所得税申告の猶予措置を実施することを宣言しました。身分認定に疑問を持っている台湾投資家は、先に以前の申告方法で申告することができます。地価税について、納税者は自己居住用の物件の優遇税率を申請する場合、規則により台湾の戸籍を持っている必要がなく、その配偶者又は近親者が持っている場合もできます。


個人所得税については、所得税法により、台湾で戸籍を有し、主な生活・経済活動を台湾にしている方、又は戸籍を有せず、1年間183日以上台湾に居住している方は、個人総合所得税を申請する必要があり、5%~40%の累進税率を適用します。


感染症対策は緊急且つ短期的なものであり、それによって居住者の身分を変更することができないと財政部は指摘しました。但し、各区の国税局は所得税法を適用する場合に事件の事実について寛大な対応をします。それでも身分認定に疑問を持っている納税者は、以前の年次申告方法に従って事前に申告することができます。さらに、納税者は税務機関による検査の必要に応じてそのケースに関する事実及び証拠を提供しなければなりません。


地価税の主な問題点は自己居住用の物件の申請です。財政部により、2‰の自己居住用の物件の優遇税率を申請するには、土地所有者の台湾戸籍が必要でなく、その配偶者又は近親者が台湾戸籍持っている場合もできます。さらに、納税者は戸籍から抜かれた日の翌年9月22日前に、土地所有者、その配偶者又は近親者のいずれかが台湾の戸籍を再び取得し、且つ自己居住用に該当する場合、自己居住用の物件の優遇税率を予め申請することができます。地方の税務機関の承認を取得する場合、戸籍から抜かれ日の翌年も自己居住用の物件の優遇税率を享受できます。


例えば、自己居住用の物件の優遇税率を適用していた土地所有者は感染症で台湾に入国できならず、2021年12月1日に戸籍から抜かれた場合、2021年自己居住用の物件の優遇税率を依然として享受できます。2022年9月22日前に、土地所有者、その配偶者又は近親者は台湾の戸籍を取得する場合、地価税の納付期間が11月1日~30日までのため、2022年に2‰税率を依然として享受できます。


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