啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾代理人授権書の注意事項

台湾に有限会社を設立することを申請する外国人投資家は、公証された投資代理人授権書を提出する必要があります。代理人は台湾に住所を有する者でなければならず、会計士又は弁護士以外の者でもできます。中国大陸投資家の代理人は、台湾の公認会計士又は弁護士資格を持っている必要があります。台湾の居住許可を持っている外国自然人は、居住許可の有効期間内に代理人を務めることもできます。但し、台湾の政府や学校に勤務する公務員、教師、及び公的機関の職員、現役軍人は代理人を務めることができません。


投資代理人授権書は特定の様式がありませんが、投資者の名称、代理人の氏名及び代理する事項(例えば、投資、増資、減資、株式譲渡、資本金の引き揚げ等)を明記する必要があります。株主が法人である場合、発行された授権書の署名欄には会社名、署名者の職級や氏名が記載される必要があります。


投資代理人授権書は以下の機関のいずれかによって公認・認証・検証される必要があります。公認・認証・検証の流れ及び必要な書類は、機関の職権によって異なります。
1. 台北経済文化弁事処又は管理部門が指定・設立する香港・マカオにおける機関、又は委託する民間団体による検証
2. 投資者の現地の裁判所又は公証人による公証、認証
3. 台湾現地の裁判所又はその民間公証人が台湾公証法により作成される公証書(自然人たる株主が台湾にいる場合、民間公証人に公証されることができる)


代理人授権書が公認・認証・検証された後、公認・認証・検証された日から1年以内に申請を提出しなければなりません。


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