啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国従業員雇用のヒント

雇用主として、米国において従業員を雇用するとき、次のいくつかの点を注意する必要があります。


1. 従業員の米国で就労する資格


Form I-9を通じてすべての新従業員の米国で合法的に就労する資格を検証しなければなりません。当該フォームは、雇用主と従業員が共同して記入するものです。


2. 従業員の社会保障番号


各従業員の氏名及び社会保障番号(SSN)を取得して、Form W-2へ関連する情報を記入する必要があります。雇用主は、従業員にその社会保障カードを提示することを要求し、且つ関連情報を記録する必要があります(当該要求は居住者及び非居住者である外国人従業員にも適用される)。


個人納税者番号(ITIN)保有者は、社会保障番号を取得しなければ米国で就労する資格がありませんのでご注意ください。


3. 従業員の源泉徴収税(Withholding Tax)


あらゆる従業員は、Form W-4(従業員源泉徴収証明書)に記入することで、雇用主がその適用される正確な源泉徴収税率を知っていることを確保する必要があります。あなたは、すべての新従業員が働く前に署名済みのForm W-4を提出するのを要求することでフォームを初めての給与支払い後に発効させる必要があります。従業員によって源泉徴収の免除を要求される場合、そのForm W-4に明記しなければなりません。源泉徴収の税額は、フォームに記載されている申告状態及び調整額によります。新従業員からの完成したForm W-4を受け取っていない場合、当該従業員を独身者として源泉徴収することができます。従業員が外国人非居住者である場合には、追加の源泉徴収は必要かもしれません。


Form W-4は、従業員による更新がない限り、ずっと有効になります。従業員は源泉徴収の免除を申請したい場合、毎年新しいForm W-4を提出しなければなりません。


4. 失業保険税(Unemployment Tax)


連邦失業保険税法(FUTA)と州失業保険部門は、失業保険の形式を通じて、共同して失業者に救済金を提供しています。規定によると、雇用主としてのあなたは従業員のために連邦及び州の失業保険税を支払う義務があります。


5. 労災保険(Workers Compensation Insurance)


従業員の労災保険は会社負担であり、仕事による労働者のケガ・病気に対して給付を行う制度です。労災保険の規定が州によって異なり、詳細は所在地州の労働省にお問い合わせください。


6. 医療保険(Health Insurance)と401(k)計画


現在、小型企業(フルタイム従業員数が50人を超えない)は、従業員に医療保険を提供する法的義務がありません。但し、研究データによると、労働者は医療保険を提供する会社に働くことが一般的です。医療保険計画は、労働者及びその家族の基本的な医療ニーズを満たすことができます。従業員(従業員の配偶者及び被扶養者を含む)のために支払う傷害・医療保険の保険料は、給与に計上されなく、且つ社会保障、医療保険及びFUTA税または連邦所得税を源泉徴収される必要がありません。


あなたは従業員に401(k)計画を提供することを選択できます。これは、従業員を重視することが感じられ、且つ彼らの満足度を上げることができます。そして、適格計画の雇用主と参与者は、税収優遇を享受することができます(雇用主は401(k)への拠出金の控除を受けられ、従業員は計画が配当する前に所得税を納付する必要がない)。


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