啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国増加する研究活動税額控除額のご紹介- Form6765

増加する研究活動税額控除額は一般的な商業税額控除の1つです。目的は、米国企業が研究費を増やし、イノベーションを維持することを奨励することです。研究費は米国IRSの関連する規定に従う必要があります。企業も特定の条件を満たさなければなりません。


適格研究費は、次の2つの条件を満たす必要があります。


1. 研究費は、第174条に規定される費用に該当する必要があります。本質的に、研究の目的は、技術情報を発見することであり、且つ当該情報の応用が納税者の商品を開発または改善できます。
2. 研究は実験プロセスの要素でなければなりません。研究活動は、品質、信頼性、性能および新機能の向上に関連する必要があります。研究活動はまた、別々に納税者の各商品に応用される必要があります。


増加する研究活動税額控除額は、以下の8つの活動に使用できません。


1. リサーチ又は学習。
2. 社会科学、芸術、人文科学の研究。
3. 既存のプロセスまたは製品をコピーする。
4. プエルトリコ、米国または米国領土外で実施される研究。
5. 特定の顧客のニーズを満たすために研究される製品またはプロセス。
6. 商業生産開始後に実施される研究。
7. 政府機関などの他の人によって後援される研究。
8. 特定の社内パソコンのソフトウェアに関連する研究。


代替ミニマム税(AMT)の控除に使う時、適格小企業には、パートナーシップ、個人事業主、非上場の株式会社が含まれます。また、これらの小企業は以下の条件を満たす必要があります。


1. 適格小企業の場合、税額控除が申請される課税年度の前の3課税年度の平均年間総収入は5,000万ドルを超えてはなりません。さらに、売上返還も価格の引き下げも課税年度の総収入が減少する原因になることがあります。企業の存続期間が3年未満の場合、小企業の存続期間を基数として平均年間総収入を計算します。


2. 課税年度の総月数が12か月未満の場合、小企業の総収入に短期総収入を掛けて12を掛けて、それに短期納税年度の総月数で割ります。


給与税の控除に使う時、適格小企業には、パートナーシップ、株式会社、小規模法人が含まれます。これらの小企業はまた、以下の条件を満たす必要があります。


1. 小企業が501節に規定される非課税組織であってはなりません。
2. 小企業の課税年度期間の総収入は500万ドルを下回る必要があります。
3. 当年の会計年度を含む5会計年度前に、小企業はいかなる総収入もありません。


適格小企業は年度選択を行うことができ、研究活動税額控除を使用して最大25万ドルの雇用主の社会保障税の一部を控除できます。控除額の上限は、25万ドル以下の選定限度額又は当年の研究活動税額控除額、または前課税年度から繰り越された一般商業税額控除額のいずれかのうち最も低い額です。給与税の控除は、所得税申告書の期限日(延期も含む)までに選択しなければなりません。小企業は課税年度の5年前またはそれ以前に給与税の控除を選択した場合、課税年度にこの選択をすることができません。小企業は米国IRSの承認を受けてこそ、承認された給与税控除の選択を取り消すことができます。


Form 6765はA、B、C、Dの4つの部分によって構成されます。小企業は増加する研究活動税額控除額を計算する際に、通常研究活動税額控除または代替簡素化税額控除の2つの方法を採用できます。通常研究活動税額控除を選択する場合はA部分だけに記入すれば済み、代替簡素化税額控除を選択する場合はB部分だけに記入すれば済みます。A、B部分は主に、エネルギー研究に支払う費用、適格組織に支払う基礎研究費などを含んでいます。代替簡素化税額控除を選択すると、この計算方法を課税年度以降のすべての年度に使用しなければなりません。小企業はこの2つの方法で別々に増加する研究活動税額控除額を計算してから、より高い控除額を算出した方法を選択することができます。A又はB部分を通じて小企業の当年度の増加する研究活動税額控除額を算出した後、小企業の事業構造に基づいてC部分に記入することで報告する必要があるその他フォームやスケジュールを確定することができます。大多数の小企業の場合は、C部分を考慮しなくてもいいです。小企業は給与税額控除を選択するときにのみD部分に記入する必要があります。小企業は小規模法人またはパートナーシップではない場合に、D部分に記入する前にForm3800の記入が必要です。



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