啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

台湾職業紹介事業の許可(License)

1. 職業紹介事業許可が必要な事業


台湾の「就業サービス法」及び「私立就業サービス機構許可と管理方法」により、職業紹介事業者とは、他人の代わりに求職したり、雇用主に他人の労働力を提供したりする業務を行う機関を指します。台湾の「就業サービス法」は以下の機関の全ての職業仲介事業に適用されます。


(1) 台湾の「会社法」又は「商業登記法」により事業を行う商業組織が職業紹介事業に従事する場合。
(2) 公益やその他を目的とする非営利機関が職業紹介事業に従事する場合。


要するに、台湾において職業紹介サービスを提供しようとする全ての個人又は会社は、台湾労働部に職業紹介事業許可を申請する必要があります。


2. 職業紹介事業許可の申請要件


台湾の職業紹介事業許可を申請する申請者は以下の要件を満たす必要があります。


2.1 就業サービス専門者資格


職業紹介事業許可を申請しようとする会社は、従業員が5人未満の場合に最低1人の就業サービス専門者を持つ必要があり、6人以上10人未満の場合に最低2人の就業サービス専門者を持つ必要があり、10人以上の場合に最低3人の就業サービス専門者を持つ必要があります。


上記の就業サービス専門者とは以下の証明書を持つ者を指します。
        (1) 主管機関の発行した試験合格証明書を通じて、就業サービス専門者証明書を取得する者
(2) 就業サービス職業技能検定試験に合格して、主管機関の発行した技術士証を通じて、就業サービス専門者証明書を取得する者


2.2 最低資本金の要件


職業紹介事業許可を申請しようとする会社は、以下の最低資本金の要件を満たす必要が有ります。
(1) 台湾人に現地台湾仕事を紹介する場合は、最低資本金が50万台湾ドルである。
(2) 外国人に台湾の仕事を紹介し又は台湾人に外国の仕事を紹介する場合は、最低資本金が500万台湾ドルである。


3. 許可証更新


台湾職業紹介事業許可証の有効期間は発行日から2年間です。許可証の所有者は職業紹介事業を継続すれば、許可証の有効期限の二ヶ月前に更新する必要があります。




もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa