啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務-税引き前の費用控除

1. 従業員の交通、通信手当


中国企業所得税法によると、企業の従業員賃金制度に含まれ、給与と一緒に支給される福祉手当は、国家税務総局の「合理的な賃金」に関する規定を満たした場合、企業の発生した賃金支出として税引き前に控除できます。その他の福祉手当は従業員の福利厚生費として、規定に従って税引き前の控除額を計算します。


これによって、従業員に賃金と一緒に支給される企業の交通、通信手当は、賃金支出として税引き前に控除できます。領収書の提示で払い戻される交通手当、通信手当は、従業員の福利厚生費に計上して、税引き前の控除額を計算するものとします。


2. 高級管理職の娯楽、フィットネス、旅行費用


企業財務通則によると、企業は、個人の娯楽、フィットネス、旅行、招待、ショッピング、贈呈、商業保険、証券、株権、コレクションなどの支出を負担してはなりません。このような費用は、企業の帳簿に記入されたり、税引き前に控除されたりすることができません。


3. 従業員の学歴、学位教育の払い戻し費用


中国財政部、中華全国総工会などの部門が公布した「企業従業員教育経費の引出及び使用管理に関する意見」によると、企業の従業員が参加する社会上の学歴教育及び個人が学位取得のために参加する在職教育の費用は、個人の負担になり、企業の従業員教育及びトレーニング経費に計上してはなりません。


従って、従業員の学歴、学位教育の企業の払い戻し費用は、従業員教育経費として企業所得税の税引き前に控除することができません。


4. 管理職の海外トレーニング費用


企業の高級管理職の海外トレーニング及び考察については、一回且つ単一の比較的高い費用は、管理費用に計上すべき、日常の従業員教育及びトレーニング経費に計上することを避けるものとします。




5. 企業が購入する専門書の費用


企業が従業員の専門的資質能力を向上させるために購入した本の費用は、従業員教育経費に計上することができます。購入されたものは参考書(仕事上の問題を解決するために参考資料を提供する本)である場合、一般的に事務費に計上する方が適切です。


6. 従業員制服の費用


中国の企業所得税法の規定によると、会社が自社の仕事の性質と特性に応じて、統一して製造した、従業員に作業時に着せる制服の費用は、次の3つの場合に該当した場合に、企業の合理的な支出として税引き前に控除できます。
(1) 服装は企業の仕事の性質と要求に準拠しています。
(2) 企業は統一して製造しています。
(3) 従業員は作業時に制服を着用する必要があります。



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