啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務-企業分支機構の合算決算の関連規定

1. 合算課税の企業所得税徴収管理弁法


合算課税企業に対しては、「統一計算、階層的管理、地方前払い、合算決算、財政調整」の企業所得税徴収管理弁法を実行します。具体的な規定は次のとおりです。


統一計算とは、本社がすべての課税所得金額、課税額を一括して計算することです(法人格のないすべての分支機構の部分を含む)。 


階層的管理とは、本社及び分支機構の所在する主管税務機関が当地の機構に対する企業所得税の管理を担当することです。本社及び分支機構はぞれぞれの所在地の主管税務機関の管理を受けるものとします。


地方前払いとは、本社及び分支機構が規定に従って毎月または四半期ごとに所在地の主管税務機関に企業所得税を申告、前払いすることです。


合算決算とは、年度終了後、本社が合算課税企業の年間課税所得金額、課税額を一括して計算して、当年度に本社及び分支機構が所在地で支払った企業所得税を控除することです(過払いの場合は払い戻し、過少支払いの場合は追納する)。


財政調整とは、財政部が定期的に中央国庫に納める合算課税の企業所得税である分配待ちの収入は、所定の係数に基づいて地方の国庫に移されることです。


2.  本社・支店の合算決済の流れ


合算課税企業については、年度終了の日から5か月以内に、本社は企業の年度課税額を一括して計算し、本社及び分支機構の前払税額を控除して納付すべきまたは払い戻されるべき税額を計算して、規定の税額配賦方法に従って本社及び分支機構それぞれの納付すべきまたは払い戻されるべき企業所得税を計算した後、本社及び分支機構は現地で税金を納付しまたは税額還付を申請します。


3.  分支機構の合算決済準備


分支機構の納税者は、本社にできるだけ早く合算決済申告を完了するように注意し、且つ本社にその所在地の主管税務機関が受理、押印した「合算課税分支機構の企業所得税割当書」の提供を要求するものとします。


分支機構で発生された資産損失は本社に報告し、且つ資産損失の証明書類及び納税資料を今後審査のために保管する必要があります。


4.  企業所得税を地方で割り当てて納付しない分支機構


(1) 主要な生産経営機能を持たず、当地で増値税の課税対象にならない製品のアフターサービス、内部研究開発、倉庫保管などの合算課税企業の内部補助を提供する二級分支機構は、企業所得税を地方で割り当てて納付しません。


(2) 前年度に小型微利企業と認定された場合、その二級分支機構は企業所得税を地方で割り当てて納付しません。


(3) 新たに設立された二級分支機構は、設立当年に企業所得税を地方で割り当てて納付しません。


(4) 当年に取り消された二級分支機構は、税務登記抹消日から企業所得税を地方で割り当てて納付しません。


(5) 合算課税企業が中国国外で設立した、法人格のない二級分支機構は、企業所得税を地方で割り当てて納付しません。


(6) 本社の名義で生産経営を行う法人格のない分支機構は、合算課税分支機構の企業所得税割当書を提供することができず、二級以下の分支機構の身分を証明するための関連証拠を提供することもできない場合、独立した納税者とみなされ、且つ企業所得税を地方で割り当てて納付するものとします。



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