啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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パナマ私的基金会 - よくあるご質問(4)

Q: 会社と基金会または信託の違いは何ですか?


A: 銀行の事務に関しては、大きな違いはありません。すべての実体は、銀行またはブローカーの口座を開設するための要件を満たしています。


一般的に、会社は証券取引、銀行、国際貿易、資産保有などの商業活動に係わる営利ベンチャーに使用されます。私たちのほとんどのクライアントは、会社を設立することを選択しました。


基金会は一般的に、慈善機構、寄付または寄付金の受領などの非営利活動に使用されていますが、保有目的にも使用できます(例えば、会社の所有権又はその他の種類の資産を保有すること)。私たちのほとんどのクライアントは、追加の機密性と資産保護のために基金会を使って会社の所有権を保持しています。


信託は、一般的に保有目的に使用されます(例:会社の保有、不動産などの資産の保有)。私たちの多くのクライアントは、その世界各地の居住地(米国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランドなど)では広範なオフショア信託報告規則があるため、めったに信託を設立しません。オフショア信託の普及率が低下しているため、私たちは現在、オフショア信託サービスの提供または推奨を抑えています。ただし、これらは各種類の実体に対して最初に作成された一般規則だけであり、パナマは各種類の会社の使用を制限する権威ある機構がないため、これらの規則に厳密に従う必要がありません。


Q: 私が設立した実体(会社又は基金会)は、我が国で不動産・物件の所有権を保有することができますか?


A: それはあなたがいる国とその国の不動産所有権規則によります。一部の国は、広範な申告要求、追加の固定資産税、および外国法人の名義で不動産の所有権を取得する際に必要となる様々な複雑な手順があります。


例えば、米国の不動産の所有権を保持するためにパナマの会社、基金会又は信託を使用することはお勧めしません。これは、FIRPTA(外国人不動産投資税法)によると、多量の申告要求及び追加の固定資産税などがあるからです。


国内不動産の資産保護に関心がある場合は、国内実体(内国法人、有限責任会社又は信託など)の名義で不動産の所有権を取得した後、オフショア実体(オフショア会社又は基金会など)に国内実体を保有させることはお勧めします。


Q: パナマ会社は、確定申告、財務諸表の作成、および公認会計士の雇用などの要求がありますか?


A: ありません。ほとんどの人は多量の申告要求を回避するために海外法人を設立しています。パナマは納税申告書の提出、財務諸表の作成、または公認会計士の雇用などを要求していません。


但し、あなたの居住国の所得税申告要求について、あなたの国内弁護士又は公認会計士に相談する必要があります。所在する国の税務機関にあなたのオフショア業務を申告するかどうかは、あなたの責任と決定です。


私たちはクライアントの構造に関する情報をどの国の政府機関にも提供しません。会社帳簿秘密保護法によると、パナマにおいて私たちのクライアントの会社に関する情報を公開することは違法です。パナマでは、「会社の実際状況の開示」は許可されません。


Q: 会社又は基金会は、年次更新料を納める必要がありますか?


A: 必要があります。初年度の費用はすでに購入価格に含まれています。2年目から、会社設立記念日ごとに私たちは当該費用の請求書を発行します。会社の運営を継続しないことを選択した場合は、年次更新料を支払わないことで当該会社の維持を放棄することができます。この場合、あなたの会社は公共登記所から削除され、会社名は新しく設立された会社に再び使用されることができます。


Q: 名義取締役・名義理事会メンバーとは何ですか?


A: 名義取締役(又は名義理事会メンバー)は、私たちの関連法律事務所がクライアントに提供する取締役です。


すべての会社又は基金会は、パナマ公共登記所に設立されるとき、3人の取締役・理事会メンバーが必要です。取締役の氏名及びパスポート番号は、会社(または基金会)の公的契約書に記載されており、これらの情報が公開されています。多くの場合、私たちのクライアントはオフショア実体の取締役に任命されたくありません。これは通常、プライバシーへの配慮または自国の外国人公共取締役報告規則の遵守のためです。


私たちは会社の名義取締役を提供する際には、クライアントがいつでも取締役を変更できるように、各取締役が事前に署名した日付のない辞表を提供します。私たちの名義取締役は、公共登記所の空席を埋めるものだけであり、会社に対する意思決定権がありません。



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