啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国、新型コロナ調整後の人的資源管理

2023年1月8日から、中国は新型コロナウイルス感染症を「乙類甲管」から「乙類乙管」へ調整しました。調整管理後、以前の規定は適用されなくなりました。主な変更点は次の通りです。


1. 給与支給


2023年1月8日前、労働者は新型コロナウィルスに感染されて隔離が必要な場合、事業主は通常通り出勤として勤務報酬を支給する必要があります。


2023年1月8日後、労働者は新型コロナウィルスに感染されて休業して治療をする必要がある場合、事業主は病気休暇の基準で賃金を支払う必要があります。


2. 病気休暇の申請


2023年1月8日後、新型コロナウィルスに感染された従業員は休業して治療をする必要があるか否かは、医療機関が発行した診断証明書及び休暇勧告に準じます。休業して治療をする必要がある従業員は、病気休暇に関する事業主の規定に従って病気休暇を申請する必要があります。



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