啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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横琴、企業所得税優遇政策の実質的な運営要件

「横琴粤澳深度合作区の企業所得税優遇政策に関する財政部税務総局の通知」(財政【2022】19号)により、横琴粤澳深度合作区(以下「合作区」という)において設立される企業は、企業所得税の15%優遇税率を適用することができますが、その前に企業の主要事業が「横琴粤澳深度合作区企業所得税優遇目録(2021版)」の要件に該当し、合作区で実質的な運営を行う必要があります。


2023年2月14日、合作区の税務局、財政局、商事サービス局、経済発展局、金融発展局は共同で「横琴粤澳深度合作区の要件に該当する産業・企業の実質的な運営に関する問題の公告」を発表し、合作区企業の実質的な運営要件を明確にしました。具体的には以下の通りです。


1、 合作区における生産経営


(1) 企業は合作区に定着される生産経営場所及び必要な生産経営施設設備等を有し、且つ主要な生産経営場所が合作区にあり、又は生産経営に対する全面管理及び支配を行う機構が合作区にあること。
(2) 本企業の名義で社外と関連する契約を締結すること。


2、 合作区における人員


(1) 生産経営のニーズに満たし合作区で実際に就業している従業員はおり、その従業員の賃金給与は本企業が合作区で開設した銀行口座を通じて支払われること。
(2) 企業の規模、従業員数に応じて、1納税年度に3~30名の従業員は合作区で6ヶ月分の基本養老保険等の社会保険料を支払うこと。


3、 合作区における財務


(1) 企業の会計証憑、会計帳簿、財務諸表等の会計書類は合作区に保管されること。
(2) 企業の基本預金口座及び主要事業の決算のための銀行口座は合作区で開設されること。


4、 合作区における財産


企業は、所有権又は使用権のある財産を合作区で実際に使用し、又は財産に対する全面管理及び支配を行う機構が合作区にあること。



合作区に登録されのみ、その生産経営、人員、会計、財産等のいずれかは合作区にない企業は、実質的な運営に該当せず、合作区企業の企業所得税の優遇税率を適用することができません。



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