啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国、個人年金の租税優遇政策を発表

中国は2022年9月26日に開催された国務院常務会議において、政策支援、商業化運営がされた個人年金に対して個人所得税の優遇措置を実施すると発表しました。具体的には以下の通りです。
1、 加入者は、毎年12,000人民元を上限として税前控除ができる。
2、 投資収益が免税となる。
3、 受け取った年金額は税率が7.5%から3%まで引き下げる。
4、 政策の実施開始日は2022年1月1日にする。


上述の個人年金租税優遇政策の制定は、中国国務院は4月21日に発表した「個人年金の発展推進に関する国務院弁公庁の意見」(以下「意見」という)に基づきます。その「意見」により、中国は、個人年金制度を稼働します。関連制度は、選択された一部の都市で1年間を試点実施し、その後徐々に展開します。中国国内で都市農村雇用者基本養老保険又は都市農村居住者基本養老保険に加入している労働者は、個人年金に加入できます。同時に、国は租税優遇政策を制定し、要件に該当する者の個人年金加入を奨励します。


現在、個人年金に加入する者は毎年の保険料の上限が12,000人民元です。個人年金口座の資金は、任意で銀行理財商品、貯蓄預金、商業年金保険、公募ファンド等の金融商品を購入することができます。加入者は基本年金の受給年齢に達し、労働能力を完全に喪失し、海外で定住し、又はその他規定に該当する場合、個人年金を毎月分割又は一括で受け取ることができます。


現在、個人年金制度の試点都市は確定されていません。個人年金制度の実施細則も発表されていません。



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