啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国企業透明性法の概要について(二)

米国の実質的所有者に関する情報(BOI)、BOI報告内容、報告必要なBOI以外の情報などを了解した後、BOIの提出期限、BOIの提出が必要な会社・不要な会社を一緒に了解しましょう!


4. 報告会社の申請者


2024 年 1 月 1 日以降に設立または登記された報告会社のみが、その申請者に関する情報を報告する必要があります。報告会社の申請者最大 2 名であると規定されています。


報告会社の申請者の対象者


(1) 報告会社の設立又は最初の登記に関する書類を直接提出する個人。そして


(2) その他の個人に関連文書を提出するように指示・支配する権利を持っている個人。


報告会社の申請者を特定する方法を下記のように説明します。


(1) 個人A 新しい会社を設立しようとしています。個人 A は、会社設立に必要な書類を準備し、直接又はセルフサービス オンライン ポータルを利用して、管轄州または部族の事務所に提出します。申請に対して協力準備、指揮監督又は報告などを行う第三者がいません。


個人 A は会社設立の書類を直接提出したため、会社の申請者である同時に会社の唯一の登記者でもあります。会社設立書類を受け取って処理する州または部族の従業員は、会社の申請者ではありません。


(2) 個人 A は会社を設立しようとしています。個人Aは会社設立に必要な書類を準備し、個人 B にその書類を管轄州または部族事務所に提出するよう指示します。個人 B は会社設立の書類を直接提出します。


この場合、個人 A 、B 両方は会社の申請者となります。個人 B は直接書類を提出した個人人です。一方、個人Aは書類を提出するように指示・支配する権利を持っている個人です。


5. BOI 提出期限


2024年1月1日より前に設立または登録された報告会社は、最初の報告書を提出する期限が1年後(2025年1月1日まで)となります。


2024年1月1日以降に設立または登録された報告会社は、設立または登録の通知を受領した日から30日以内に最初の報告を提出しなければなりません。


6. BOI の提出が必要な会社・不要な会社について

6.1 BOIの提出が必要な会社


国内報告会社


(1) 株式会社(Corporation)
(2) 有限責任会社(LLC)、又は
(3) 州もしくはインディアン部族の法律に基づいて州務長官又は類似の官庁に書類を提出で設立されたエンティティです。


外国報告会社


(1) 米国の他の州の法律に基づいて設立された株式会社、有限責任会社、または
(2) 外国の法律に基づいて設立され、州務長官または類似の官庁へ登記されるもしくは州または部族の管轄区域内で事業を行うその他のエンティティです。


備考:
国内および外国の報告会社の定義において、「州」とは、米国の各州、コロンビア特別区、プエルトリコ連邦、北マリアナ諸島連邦、米領サモア、グアム、米国ヴァージン諸島およびその他の連邦、領土、または付属地を含みます。


6.2 BOIの提出が不要な会社

実質的所有者に関する情報の提出が不要な会社は23 種類のエンティティだと「企業透明化法(CTA)」に規定されています。その内容を抜粋して下記の4 つの種類で説明します。


(1) 1934 年の「証券取引所法」の第 12 条(15 U.S.C. 78l)に基づいて登記されている証券の発行エンティティ、又は1934 年の「証券取引所法」の第 15 条 (d) (15 U.S.C. 78o(d)) に基づいて補足的かつ定期的な情報を提出する必要があるエンティティ。
(2) 1940 年の「投資会社法」第 2 条の定義に基づく保険会社。
(3) 「連邦預金保険法」 (12 U.S.C. 1813) の第3条、1940 年の「投資会社法」(15 U.S.C. 80a-2(a))の第 2(a)条、または (C) 1940 年の「投資顧問法」(15 U.S.C. 80b-2(a))の第 202(a) それらの法規に定義されている銀行。 
(4) 「連邦信用組合法」第 101 条に定義されている連邦または州の信用組合。




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