啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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カリフォルニア州における食品加工業者に関する売上税について

カリフォルニア州では、通常、有形商材の販売に対しては売上税が徴収されます。ただし、指定品目の未加工食品又は商品クーポンで購入したような商材に対して売上税と使用税が免除されます。


上記のようなことも含め、カリフォルニアで食品または食品加工業を経営する場合、売上税はどうなっているでしょうか?


1. 食品加工業者が仕入れした食品原材料に関する売上税は免除されますか?


カリフォルニア州では全ての食品の販売に伴う売上税は免除されているわけではありません。カリフォルニア州の非課税食品定義(nontaxable food products)に該当する商品はこの限りではありません。


「非課税食品」には、シリアル・シリアル製品、牛乳・乳製品(アイスクリーム、アイスミルクノベルティ、乾燥乳製品、ミルクセーキ、および牛乳または乳製品で作った飲料等)、肉・肉製品、魚・魚製品、コーヒー・コーヒー代替品やフルーツジュース、野菜ジュース、その他のドリンクなどが含まれています。


反対解釈により、非課税食品定義に当てはまらない食品を販売する場合、売上税は課せられることがわかります。


食品加工業者は仕入れした原材料が「非課税食品」に該当する場合、通常売上税が免除されます。


2. 食品加工業者が仕入れした原材料を加工した後販売する際、売上税は免除されますか?


食品加工業者が仕入れした原材料は下記のいずれかに該当する場合、売上税が課せられません。


(1) 原材料は製品の一部の場合


仕入れした食品の原材料を製品の成分又は部分になる原材料のように最終消費品又は製品の一部の製造に使用する場合、仕入れ側は売上税を納付する必要がありません。


したがって、食品加工業者が販売目的で原材料を仕入れしてその後有形商材に加工する場合、売上税は要りません。


(2) エンドユーザーまたはエンドー消費者が売上税の対象になります


売上税はエンドユーザー又はエンドー消費者を対象とし、ほとんどの有形商材と一部のサービスから課されたものです


食料品店やスーパーマーケットに販売する場合、免税証明書類または転売許可を取得し且つそれらの書類を保管しているかぎり、売上税は要りません。


3. 売上税の納付が必要か否かにかかわらず、販売許可の取得は必須です


(1) カリフォルニア州では、オフィス、販売室、または倉庫を構えて又は従業員を雇用し、有形商材を販売または貸出する意図があり、小売店で販売する場合、通常は販売者の許可を取得し、売上税を申告する必要があります。


(2) 電子商取引販売者の場合は、売上高が販売を行う州の経済ネクサス閾値に達しているかどうかを確認する必要があります。閾値に達している場合、販売許可の申請及びその州の売上税申告書を提出することになります。詳細は啓源文章https://www.kaizencpa.com/cht/Knowledge/info/id/944.htmlをご確認ください)




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