啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国広州南沙における企業所得税優遇政策を享受できる実質的経営要件

財政部、中国国家税務総局が発表した「広州南沙における企業に所得税優遇政策に関する通知」(財政税務【2022】40号)によると、2022年1月1日から2026年12月31日まで南沙先行起動区で登記され、要件に該当する促進産業に対し15%の所得税優遇税率を享受させるとのことです。本通知は要件に該当する企業が南沙で実質的に経営し、即ち、企業の生産経営、人員、会計業務、財産等を実質的に管理する部署を南沙先行起動区に置かなければならないと同時に規定しました。


2023年5月31日、中国国家税務総局広州南沙税務局、広州市南沙区財政局、広州市南沙区市場監督管理局、広州市南沙区総合行政法律執行局と共同で「広州南沙先行起動区の促進産業類に該当する企業の実質的経営についての公告」を発表し、実質的経営の判断基準を明確に規定しました。本公告が2023年1月1日から効力が生ずるとされています。


広州南沙先行起動区で登記するだけでは生産・経営、人員、会計業務、財産等のいずれかを広州南沙先行起動区に置かないと広州南沙先行起動区で実質的に経営している条件を満たせない為、広州南沙先行起動区の企業に対する所得税優遇政策の恩恵を享受できません。詳細規定は下記のようになります。


1. 生産・経営を広州南沙先行起動区に


(1) 企業は広州南沙先行起動区に固定的な生産場所、必要な生産経営の設備等を確保しなければなりません。且つメインな生産場所又は生産経営に対して、実質的且つ全面的な管理と統制を担当する機構を広州南沙先行起動区に設立しなければなりません。。
(2) 当該企業の名義で相手方と取引・契約成立を行わなければなりません。


2. 人員を広州南沙先行起動区に


(1) 生産経営に必要な人員は広州南沙先行起動区にある当該企業で確実に働き、給料が広州南沙先行起動区にある銀行で開設された口座に振り込まれるとのことです。
(2) 企業の規模・人員の状況に基づき、1つの課税年度内に3~30人の人員に広州南沙先行起動区で最低6ヶ月間の社会保険年金に加入させなければなりません。


3. 会計業務を広州南沙先行起動区に


(1) 会計資格・会計帳簿・財務諸表等の会計関係書類を広州南沙先行起動区に保管しなければなりません。
(2) 企業の基本貯金口座と主な業務の取引時に使われる決済口座を広州南沙先行起動区の銀行で開設しなければなりません。


4. 財産を広州南沙先行起動区に


企業が所有権・使用権を持っている財産を広州南沙先行起動区で確実に使用している又はそれに対して実質的管理・統制をしている部署を広州南沙先行起動区に置いている、且つ当該財産は当該企業の生産経営に相応しいものだとのことです


広州南沙先行起動区で登記されている企業が広州南沙先行起動区以外のところで分岐機構を設立し、当該分岐機構の生産経営・人員・会計業務・財産等に全面的な管理・統制をできている場合、当該企業は広州南沙先行起動区で実質的経営の要件に該当します。


中国国家税務総局広州市南沙区税務局、広州市南沙区財政金融局、広州市南沙区市場監督管理局が共同で公表した公式解釈によると、下記のいずれに該当すると、実質的経営要件を満たせないということです。


(1) 生産経営の機能を備えず、広州南沙先行起動区外の業務との財務決済・確定申告及び納税・領収書の発行等の機能がしかない場合。又、
(2) 登記住所と実際の経営住所と相違し、コンタクトを取れない若しくは実際の経営住所を提供できない場合。




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