啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)における人材個人所得税の優遇政策の新規定について

2023年6月17日、広東省財政庁、広東省科学技術庁、広東省人力資源・社会保障庁、国家税務局広東省税務局は広東省財政庁公式ホームページで「粤港澳大湾区における人材個人所得税の優遇政策の継続実施に関する通知」(粤財税「2023」21号、以下「通知」と略称)を共同で発表し、前の粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)における個人所得税の優遇政策を更新しました。


海外人材の個人所得税の補助金の上限額を規定することは今回の通知の一番大きな変更点でした。当該通知の発表前、課税年度ごとに海外人材一人当たりに最高500万元を超えない補助金額を支給すると深セン市のみが補助金の上限額を設定しました。


粤港澳大湾区にて勤務する海外ハイエンド人材と不足人材に対し、それらの珠江デルタ9市において納税済みの個人所得税額が、その課税所得額の15%を超える部分について、同9市人民政府の財政より補助金を支給し、この部分の個人所得税を免除します。当該補助金額は毎年1人当たり最高500万元を超えないものと「通知」に規定されています。


個人所得税の補助金の申請対象人材は下記の条件を満たさなければなりません。


1. 香港・マカオの永久住民、香港入港計画(優秀人材・専門人材・企業家)を取得した香港住民、台湾地区住民、外国国籍の方、海外の長期滞在の居留許可を取得済の海外留学卒業生・海外に居住する中国籍の中国人それらのいずれかに該当しなければなりません。
2. 珠江デルタ9市にて勤務して且つ法律に従い納税しなければなりません。
3. 中国の法律に従い、科学研究の論理・信義を守らなければなりません。
4. 科学技術革新、重点発展産業、哲学社会科学などの分野に従事し、且つ各市が定める海外ハイエンド人材及び不足人材の人材目録に合致しなければなりません。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa