啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

表 K-2 および K-3 (フォーム 1065) について

課税年度2023年に表 K-2 および K-3は以前のフォーム1065に16行目の内容「パートナーの分配株式項目及び外国取引」を明確にする上に補足内容も入れ、入れ替わって採用されました。本稿では、表K-2 および K-3 について詳しく説明します。


1. 表K-2 および K-3 とは?


表K-2 はフォーム 1065に入っている表Kの拡張で、パートナーシップの企業活動に伴う国際税務情報の開示を目的として使われています。


表K-3 は表K-1 の拡張で、表K-2 に記載されている項目の詳細な内訳をパートナーに報告する目的として利用されています。


表K-3とK-2の適用対象はフォーム1065「米国パートナーシップ所得申告書」を提出しているパートナーシップ、フォーム 1120-S「S株式会社の米国所得税申告書」を提出している S株式会社及びフォーム 8865「特定の外国パートナーシップに関する米国人の情報申告書」を提出している米国籍個人となっています。


エンティティに関する安定性と運営要求に対しエンティティの所在国によって異なりますので、内国歳入庁 (IRS) は、エンティティの所在国についての詳細情報の提供を義務付けています。以前は、国の所在地として「多数」を記載することが認められていましたが、表K-2 および K-3 の導入により、各国を個別に記載する必要になりました。


2. 表K-2 および K-3 の提出者


米国税収若しくは特定の予定源泉徴収税を含む又は内国歳入法の国際規定に規定されているパートナーシップの報告義務に関連する場合、フォーム 1065 を提出する義務があるパートナーシップは別表 K-2とK-3に該当するところを記入する必要があります。


たとえば、パートナーシップが外国税額控除を申請することはその収入と控除の情報源と関連している可能性があるため、国外からの収入や国外収入による資産又は支払われたまたは未払いの外国税がなくても、表K-2 および K-3 を使い関係情報を開示する必要があります。


規定された情報とForm 1065 を一緒に提出されなかった又は規定された情報を提供せず表K-3 をパートナーに提供した場合、ペナルティーが課される可能性があります。


3. 表K-2 および K-3 の申告を免除する新事例


課税年度2022年から、下記の4つの条件に全部該当する場合、米国国内パートナーシップは表K-2 および K-3 の申告を免除することとなります。


(1) 外国企業活動(外国税額控除の対象となる外国所得税が 300 ドル以下である受動的なカテゴリーに入っている外国所得とされている)がない又は限定されていること。


(2) すべてのパートナーまたは株主は米国国籍または外国籍であること。


(3) パートナーシップまたは S株式会社は、表K-1を規定期間内に発行すると同時に表K-2/K-3 を提出しない旨の通知を出すこと。


(4) パートナーシップは、指定期限(フォーム 1065 の提出日の1ヶ月前)までにパートナーから表K-3の提供要求がないこと。課税年度2022年のパートナーシップに関しては、提出期限の延長を申請した場合、最新の期限は 2023 年 8 月 15 日となります。


1ヶ月以内にパートナーから表K-3 の提供要求が来た場合、条件4 に該当しない為、パートナーシップは表K-2 および K-3 を内国歳入庁に提出するとともに表K-3 をそのパートナーにも提出する必要があります。この場合、表K-2 および K-3 の提供要求パートナーに関連する部分のみを記入することになります。


1ヶ月の締切日以後、パートナーから表K-3の提供要求が届いてもパートナーシップが課税年度2022年分の表K-2 および K-3 を内国歳入庁に提出すること又は表K-3 を提供要求をしていないパートナーに提出することは免除されます。
ただし、パートナーシップは、フォーム 1065 を提出した日に又はパートナーからの要求が来てから1ヶ月以内に、必要な情報を記入している課税年度2022年の表K-3 をそのパートナーに提供する義務があります。


4. 表K-2及びK-3 申告の免除資格


(1) 税務申告の観点から、すべてのパートナーがフォーム 1116 の免除要件を満たし、且つ1カ月以内に免除資格があると通知される場合、国内パートナーシップは表K-2 および K-3 を記入する必要はなくなります。


フォーム 1116 免除要件をクリアできるのが特定のパートナーしかいない場合、パートナーシップは免除対象となるパートナーのために表K-3 を記入する必要はなくなります。ただし、パートナーシップは、国内申告例外の基準に該当しなかったら、免除対象外のパートナーのために表K-2 および K-3 を記入しなければならなりません。


(2) さらに、外国で企業活動を行わず、且つ出資比率が 10% 未満のリミテッドパートナーを有するパートナーシップも、表K-2 および K-3 の特定部分について免除されます。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa