啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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深センで起業する香港とマカオの青年に対する企業助成金

2023年4月25日により発表された「深セン市における香港・マカオ青年の雇用促進・起業支援に関する実施細則」によると、対象となる香港・マカオ青年は深セン市で相応の起業助成金を申請できるとのことです。本稿ではその助成金に関して説明します


1. 一時助成金(一回限り)


助成標準額:1人当たり10,000元。


申請要件:起業した会社が連続6ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。


2. 社会保険補助金


助成標準額:深セン市における雇用主が負担すべき社会保険料の最低納付基準に基づき、毎月に社会保険補助金が給付され、最長は3年以内の補助となります。


申請要件:起業した会社で連続3ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。


3. オフィス賃料補助金


補助標準額:毎月の上限額は1,560元、最長補助期間は3年以内となります。


申請要件:起業した会社は実際にオフィス賃料を3ヶ月以上支払い済で、且つ連続3ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。


4. 雇用助成金


助成標準額:従業員3名以下を採用する場合、1人当たり2,000元の助成金が給付されます。従業員4名以上を採用する場合、1名追加ごとに3,000元を多めに給付され、合計給付最高金額は3,000元以内となります。


申請要件:起業した会社は労働者を引き付けて、法規に従って1年以上の雇用契約書を結び、且つ連続3ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。


5. 起業担保融資と利息減額


標準:個人起業の場合、担保融資最高額は60万元以内となります。パートナーシップの場合、1 人あたり最大 60 万元、総額は最大 300 万元まで融資申請でき、連帯責任となります。零細企業の場合、融資額最大は 500 万人民元を超えてはならなりません。起業担保融資利息は財政補助支援で減額されます。


備考
1. 対象となる香港およびマカオの青年は中国国籍を有する 45 歳以下の香港・マカオの在住者です。
2. 新興企業とは、深セン工商局に3年以内(現政策実行開始点から遡って)に登録された零細企業、個人事業、社会団体、弁護士事務所、会計事務所、農業専門協同組合などを指します。




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