啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国深セン前海の貿易会社設立を解説

一般的に、サービス業務に従事する外資系有限責任会社を深セン前海深港現代サービス業合作区において設立する時間は、約12~18週間です。


変更登記手続き


(1) オフィスの賃借
深センにおいて外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月でなければなりません。


(2) 身分証明書類の認証
外資系独資会社の株主の身分証明書類認証を手配する必要があります。株主が香港住民である場合、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。


(3) その他の書類
取締役、監査役及び法定代表者となる者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。


(4) 類似商号調査と名称の予備審査 
外資系独資会社を設立する際に、まず深セン市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。


(5) 前海の住所貸し
会社名称の予備審査手続きが完了後、実際のオフィスが前海以外の住所における場合、投資者は前海管理局へ前海の住所貸し手続きを申請するとともに、深セン市前海商務秘書会社と有効期間が1年の「住所託管サービス協議書」を締結する必要があります。


(6) 営業許可証の申請
前海住所貸しの手続きが完了後、深セン市市場監督管理局に営業許可証を申請します。深セン市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。


(7) 外商投資企業設立届出の申請
営業許可証の取得後、前海管理局へ外商投資企業設立届出を申請します。


(8) 会社印鑑の作成
外資系独資会社は営業許可証を取得後、深セン市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。


(9) 外貨登記の申請
深セン外資系独資会社は資本金口座の開設を申請する前に、外貨登記手続きを行う必要があります。


(10) 銀行口座の開設
最後に、銀行で深セン外資系独資会社の人民元基本口座と資本金口座を開設します。


貿易会社の追加手続き


(1) 対外貿易経営者届出登記
前述の手続きが完了後、実際に輸出入業務を行う前に、貿易会社は対外貿易経営者届出登記の手続きを行う必要があります。対外貿易経営者届出登記の手続きには税関登記、「対外貿易経営者届出登記表」の申請、口岸電子執法系統登記、外貨管理局での届出、検査検疫局での届出が含まれています。


(2) 増値税一般納税者資格認定
貿易会社は税率13%の増値税発票を発行し、仕入税額控除を申請、又は輸出時に増値税還付を申請する必要があれば、上述の手続きが完了後、税務局へ増値税一般納税者資格認定を申請することは必要です。


必要な書類


1  会社名称・商号の決定
会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)貿易有限会社、啓源貿易(深セン)有限会社又は深セン啓源貿易有限会社。商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。


2  株主の個人情報
深セン前海外資系独資会社の株主が会社である場合には、その業務範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。


3  投資者主体資格証明書類の原本
投資者(株主)は、その身分証明書類が中国大陸政府の授権認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。投資者が会社である場合には、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類です。


4  外資系独資会社の実際支配人
外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。


5  法定代表者の個人情報
法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。


6  監査役、(総)経理と財務担当者の個人情報
外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。


7  取締役の個人情報
外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。


8  登録資本金と出資期限
前海深港現代サービス業合作区において設立された香港系ではない外資系独資会社の最低登録資本金要求は500万人民元です。香港系独資会社に対する最低登録資本金の要求がないので、投資側は自身の状況によって登録資本金を決定できます。


9  オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書
外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上でなければなりません。


10 事業範囲
外資系独資会社の主要業務及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。


11 口座開設の銀行名称と住所
外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。


注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。


合法的な維持サービス


深センにおいて設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。


法定代表者、財務担当者実名認証


深セン市国家税務局の規定に基づき、会社の法定代表者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾住民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。法定代表者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、会社は税務局で全ての税務事項を行うことができません。例えば、発票の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。


外国籍の法定代表者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、会社の地元社員が同行することをお勧めします。


食品経営許可証の申請
  

中国の関連法律規定に基づき、食品販売活動に従事する前に、法に従って営業許可証を取得してから相応の食品経営許可証を申請しなければなりません。「食品経営許可証」を取得する前に、食品販売活動に従事してはいけません。



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