啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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  • パラグアイの商標登録

    パラグアイは「商標についての第1.294/1998号法」に基づく商標の権利付与を所掌し、パリ条約の加盟国です。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 商標登録の流れ Step 1: 商標調査 (1) ... 続きをみる

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