米国株式会社の留保金が不合理であり且つ法定許容限度額を超えると判断された場合には、米国連邦政府は留保課税所得に対し追加で課税します。当該課税政策は、米国株式会社が過剰にその利益を留保するのではなく、株主に配当金を出すことを励ますためです。また、留保金税(Accumulated Earnings T... 続きをみる
#米国株式会社の留保金税(AET)の概要、留保金税の課税対象、留保金税の免税点、留保金額の法定許容限度額、留保金税とはのブログ記事
#米国株式会社の留保金税(AET)の概要、留保金税の課税対象、留保金税の免税点、留保金額の法定許容限度額、留保金税とは(ムラゴンブログ全体)