カンボジアの関連法の規定により、次の事業体は各会計年度に独立監査を行う必要があります。 1. 上場企業 2. 公的責任のある企業(銀行、保険会社、その他の国内外の株式市場で取引される債務ツールを持つ企業等) 3. 「投資法」によりカンボジア開発評議会に登録された適格投資プロジェクト 4. 次の3項... 続きをみる
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会計監査(ムラゴンブログ全体)カンボジアの関連法の規定により、次の事業体は各会計年度に独立監査を行う必要があります。 1. 上場企業 2. 公的責任のある企業(銀行、保険会社、その他の国内外の株式市場で取引される債務ツールを持つ企業等) 3. 「投資法」によりカンボジア開発評議会に登録された適格投資プロジェクト 4. 次の3項... 続きをみる