啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

台湾株式会社設立

外国会社及び個人が台湾株式会社を設立する場合には、必要な書類は以下通りです。


1   会社名称・商号の決定


2~3個の中国語の会社名をご提供ください。また、会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語の会社名も必要です。


2  授権代理人身分証明書類の認証


代理人授権書は投資者の居住地における台湾大使館・領事館又は代表機関に認証されることが必要です。


3  取締役、株主、監査役の身分及び住所証明書類


台湾会社の株主、及び取締役と監査役(監察人)となる者の身分証明書類及び住所証明書のコピーをご提供ください。台湾株式会社は最低2名の株主で構成され、且つ3名の取締役及び1名の監査役を選任することが必要ですのでご注意ください。株主、取締役及び監査役は国籍が中国大陸以外に限られます。


4  オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書


5  登録資本金


台湾には最低登録資本金の制限がありませんため、理論上は1新台湾ドルの登録資本金でも会社設立が可能です。ただし、会社運営を確保するために、半年間の会社運営に必要な資金額又は最低50万新台湾ドルを登録資本金とすることはお勧めです。台湾会社の運営支出が予算を超えた場合には、資金の再投入及び台湾公認会計士による験資報告書が必要となり、別途の政府規定費用及び資本金査定費用が発生します。


6  主要営業範囲


設立する台湾会社の営業範囲(主な経営業務)をご提供ください。提供するサービス又は輸出入の製品及びビジネスモデルを具体的に説明することが必要です。




もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa