啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国株式会社配当の関連情報

米国の株式会社は二重課税に直面するかもしれません。具体的には、株式会社は課税年度ごとに法人所得税を申告・納付する必要があり、株主は配当金を受け取った課税年度に当該収入に対し納税する必要があります。但し、株主会社は利益を存して配当しないことができます。会社の発展や運営に使う資金として存する配当可能な未処分利益は最高250,000ドルです(パーソナル・サービス・コーポレーション(Personal Service Corporation)は最高150,000ドル)。この方式で株主は当該部分の金額に対し個人所得税を納付する必要がなくなり、一時的に二重課税を避けられます。もし会社は250,000ドルを超えた未処分利益を存する場合に(パーソナル・サービス・コーポレーションは150,000ドルを超えた場合に)、制限を超えた分に対して所得税を支払い、且つ20%の追加罰金を支払う必要があります。


配当とは、会社が当期または累計の留保利益(E&P)を株主に分配するものです。会社は配当金を分配するときに、まずは当期の留保利益を使いますが、留保利益が足りたい場合には、累計留保利益から引き出します。従って、会社の累計留保利益が赤字だとしても、当期の留保利益が黒字であれば、株主へ配当金を分配することができます。会社はForm 1099-DIVを提出することで当期の配当金の金額を申告する必要があります。罰金を避けるために、会社は1月31日までにForm 1099-DIVを提出しなければなりません。


留保利益は、会社の納付すべき所得税額に基づき算出できます。留保利益とは、会社が費用と関連所得税を差し引いた後に株主に分配できる金額を指します。そのため、ある費用は課税所得を相殺できないが、留保利益を相殺できます。所得税の免除を受けた収入は留保利益に算入すべきです。資産の減価償却費は、留保利益を相殺できますが、米国税法§312(k)(1)に基づき、直線法(straight-line)に従って計算することが要求されています。


会社は他の米国会社から配当金を受領するとき、配当控除(Dividends Received Deduction)を受けられます。控除の比率は、持ち株数によって計算されます。
* 持株比率が20%を下回った場合、配当金の50%は控除できる
* 持株比率が20%以上80%未満の場合、配当金の65%は控除できる
* 持株比率が80%以上の場合、配当金の100%は控除できる


一般的に、個人が米国会社から受領した配当金は適格配当(Qualified Dividends)とみなされます。



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