啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(12) 駐在員事務所の登記抹消

外国企業が以下の事項が発生した日から60日以内に登記機関に中国駐在員事務所の登記抹消を申請する必要があります。(1)外国企業が中国駐在員事務所を取り消すこと。(2)駐在員事務所の駐在期限が満了して事業活動を停止すること。(3)外国企業が終了すること。(4)法により中国駐在員事務所が取り消され、又は閉鎖を命じられること。


駐在員事務所は市場監督管理局、税務局、税関、外貨管理局、銀行及び公安局等の関連する登記機関に登記抹消手続きを行う必要があります。具体的には以下の通りです。


1. 税務登記抹消


税務登記抹消を申請する際に、税務局は中国の税理士事務所が発行した清算税務監査報告書の提出を駐在員事務所に要する場合があります。


税務登記抹消の所要時間は、管轄の税務局のスケジュールによって異なります。駐在員事務所が未払いの税金又はその他の違法行為がない場合、約10~20営業日がかかります。


2. 税関登記抹消証明の申請


駐在員事務所は税関に正式の登記抹消証明書を申請する必要があります。当該証明書を取得するには約7営業日がかかります。


3. 外貨登記抹消証明の申請


駐在員事務所は外貨管理局に正式の登記抹消証明書を申請する必要があります。当該証明書を取得するには約20営業日がかかります。


外貨管理局及び税関に登記抹消を申請することが駐在員事務所の登記抹消の法的手続きの1つであるため、外貨登記及び税関登記を行うことがあるか否かを問わず、駐在員事務所は外貨管理局及び税関に登記抹消を申請する必要があることにご注意ください。


4. 工商登記抹消


上記の手続きを完了した後、駐在員事務所は元の登記機関に登記抹消を申請する必要があります。登記機関は5営業日以内に登記抹消通知書を発行します。


5. 印鑑の登記抹消


駐在員事務所は登記機関が発行した登記抹消通知書を受け取った後、公安局に印鑑の登記抹消を申請する必要があります。


中国駐在員事務所は上記の手続きを完了するには約3~6ヶ月がかかり、その未履行の責任が本社が負担します。


駐在員事務所登記抹消後、本社が駐在員事務所の全ての会計帳簿及び書類の原本を法により保管しなければならないのにご注意ください。その規定は、投資者の利益を保護することを目的としています。中国の関連する法律法規により、本社は、駐在員事務所登記抹消後、本社は駐在員事務所の全ての会計帳簿及び書類の原本を10~30年間保管しなければなりません。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa