啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(2) 特徴

1. 法的地位


駐在員事務所は、中国において連絡活動に従事し、外国本社が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を発行したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取得したりすることができませんが、本社の連絡係及び宣伝係とすることができます。


2. 駐在期限


駐在員事務所の駐在期限は外国本社の存続期限を超えてはならず、登記機関が「登記証」を発行した日から計算されます。


3. 承認機関


承認の権限は、国務院の各部門によって各地の承認機関に配分されます。申請者は外国本社の主な経営業務に基づいて、各承認機関に申請する必要があります。主要な業種及びその相応する承認機関は以下の通りです。


航空―中国民用航空局
保険―中国銀行保険監督管理委員会
銀行―中国銀行保険監督管理委員会
証券―中国証券監督管理委員会


4. 名称


駐在員事務所の名称は、外国本社の所在国・地域の名称+外国本社商号+中国都市名+駐在員事務所で構成されます。


5. 登録住所


登記機関に申請書類を提出する前に、駐在員事務所が使用されているオフィスについて、賃貸借契約書を締結する必要があります。賃貸借契約書は、駐在員事務所の首席代表又は外国本社の取締役によって締結されることができます。


備考:登録住所は事業用物件でなければならず、且つ1年以上賃貸される必要があります。


6. 首席代表


駐在員事務所は1名の首席代表を委任する必要があります。首席代表は国籍を問わず、外国本社の取締役会によって委任された中国駐在員事務所の法定代表者であり、中国に滞在する必要がありません。中国に滞在しようとする首席代表は、居留ビサ及び就労許可証を取得しなければなりません。


7. 税務


駐在員事務所は税金を納付する必要があるか否か、及びどの税金を納付する必要があるか否かは、外国本社の業種によって異なります。


外国政府機関、非営利法人及び一部の国際機関(国連など)の駐在員事務所は、税金を納付する必要がありませんが、中国税務局の承認を取得しなければなりません。


外国の弁護士事務所、会計事務所、監査事務所の駐在員事務所は、企業所得税、増値税を納付し、個人所得税を源泉徴収する必要があります。企業所得税及び増値税の税額は外国本社が中国で提供したコンサルティングサービスからの契約所得に基づいて決定されます。


貿易・広告・旅行等の業務に従事する外国企業の駐在員事務所も、企業所得税、増値税を納付し、個人所得税を源泉徴収する必要があります。企業所得税及び増値税の税額は駐在員事務所の運営費用に基づいて決定されます。一般的に、企業所得税及び増値税の税額合計は、駐在員事務所の支出総額の10%に相当します。


8. 中国人従業員の雇用


駐在員事務所は中国政府に指定されている現地の外事サービス機構を委託し、中国法律により中国人従業員を雇用する必要があります。


一般的に、駐在員事務所は現地の外事サービス機構とサービス契約を締結します。当該サービス契約により、現地の外事サービス機構はサービスの提供を同意し、駐在員事務所は中国人従業員の雇用に係るサービス料を支払います。雇用関係が確立された後、現地の外事サービス機構は月ごとに五険一金(年金保険、医療保険、失業保険、労災保険、育児保険、住宅積立金)を支払います。また、現地の外事サービス機構は従業員の人事檔案を管理し、駐在員事務所が依頼したその他の行政手続の代行を処理することができます。



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