啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務-中国印紙税を納付する必要のない契約書

1.  ローン返済期間延長契約


ローン返済期間延長とは、ローン契約に定められた返済期限が切れる前に、借り手が貸し手に返済期限の延長を申請することを指します。企業はローン返済期間延長の業務を行い、ローン返済期間延長契約またはその他の証憑を使用し、与信制度の規定に従って返済期限延長の事項のみを記載している場合は、とりあえず印紙税を納付する必要がありません。


2.  セール・アンド・リースバック契約


セール・アンド・リースバック業務において、テナントと貸し手が賃貸資産の売却および買戻しのために締結した契約は、印紙税を課されません。


3.  代理委託契約


代理業務において、代理人と委託者の間に締結された代理委託契約では、代理事項、権限及び責任のみが明確にされている場合、これは課税証憑に属しなく、印紙税の納付が不要です。


4.  インターバンク・ローン契約


インターバンク・ローンとは、国の与信制度の規定に基づき、銀行とノンバンクの間に短期資金を相互に融資する行為を指します。インターバンク・ローン契約は課税証憑に属しなく、印紙税の納付が不要です。


5.  リース請負経営契約


企業と主管部門などと締結したリース請負経営契約は、財産賃貸借契約に属しなく、印紙税の納付が不要です。


6.  出版契約


出版契約は印紙税の課税証憑に属しなく、印紙税の納付が不要です。


7.  コンサルティング契約


技術コンサルティング契約とは、当事者が関連する項目の分析、実証、評価、予測及び調査に対して締結した技術契約です。「技術契約」という税目の規定に従って印紙税を納付すべき項目は以下を含みます。


(1) 科学技術及び経済、社会協調的発展に関するソフト科学研究項目;
(2) 科学技術の進歩及び管理の近代化を促進し、経済効果及び社会的利益を高める技術項目;
(3) その他専門項目。


一般的な法律、法規、会計、監査等に関するコンサルティングは、技術コンサルティングに属しなく、その契約書に対して印紙税を納付する必要がありません。



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