啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国各州の自主開示プログラムのご紹介

納税者に州税法を遵守させるために、米国の大多数の州は自主開示プログラムを導入しました。当該プログラムは罰金の免除及びその他の利益の提供を通じて、納税者が以前に未提出の納税申告書を自発的に申告し且つ滞納した税金及び利息を納付することを奨励しています。適格納税者は先に当該計画を申請して、それから州政府の承認を受けてこそ罰金の免除及びその他の利益を享受することができます。本稿では、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州及びワシントン州を例にとって、自主開示プログラムの申請条件、必要なフォーム及び申請手続きの流れをご紹介します。


カリフォルニア州外の自主開示プログラムの資格を取得するには、納税者は以下の五つの条件を満たす必要があります。


1.  納税者は自発的にカリフォルニア州税務局でアカウントを登録する。
2.  納税者は以前にカリフォルニア州外にいて、且つカリフォルニア州税務局でアカウントを登録したことがない。
3.  納税者がカリフォルニア州で従事する事業活動は、カリフォルニア州6203節で定められた業務に該当する。
4.  カリフォルニア州税務局またはそのエージェントは、納税者のカリフォルニア州における事業活動のために納税者と連絡を取ったことがない。
5.  期限内に納税申告書を提出しなかった、または税金を納付しなかったのは、納税者の過失、故意の法規無視又は意図的な脱税行為ではなく、合理的な原因がある。


自主開示プログラムを申請するためには、納税者は以下の3つのフォームをカリフォルニア州税務局に提出する必要があります。


1.  Form CDTFA-38。このフォームは、納税者が自主開示プログラムの申請条件を理解しており且つ自分が申請条件を満たすことを認めていることを証明している。
2.  Form CDTFA-82。このフォームは、納税者がカリフォルニア州税務局が特定の人または機関にその税務情報を開示することを許可していることを示している。
3.  Form CDTFA-392。この授権書は、納税者に代わって自主開示プログラムの申請事項を処理する権限を受託者に与えている。
カリフォルニア州自主開示プログラムの申請には、一般的に次の3つのステップがあります。


1.  納税者はカリフォルニア州税務局の公式サイトでアカウントを登録し、またはカリフォルニア州税務局の事務所に出向きアカウントを登録する。
2.  登録から30日以内に、記入済みの州外自主開示申請書をカリフォルニア州税務局が指定した住所に郵送する。なお、自主開示プログラムの申請事項の処理を第三者に委託したいとき、記入済みのForm CDTFA-82及びForm CDTFA-392を電子メールまたは郵送にてカリフォルニア州税務局に提出する必要がある。
3.  カリフォルニア州税務局は納税者からの自主開示プログラムの申請を処理した後、納税者は批准通知書または拒否手紙を受け取る。納税者は批准通知書を受け取った場合、批准通知書を受け取ってから30日以内に自主開示プログラムで規定された納税申告書を提出し、滞納している税金及び利息を納付する必要がある。


カリフォルニア州に比べて、ニューヨーク州の自主開示プログラムを申請するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。


1.  納税者はその開示された延滞税に関する請求書を受け取ったことがない。
2.  ニューヨーク州の機関または政治的下部機関は現在、納税者に対する刑事調査を行っていない。
3.  ニューヨーク州税務当局は現在、納税者が開示した税金の種類及び課税年度に対して監査を行っていない。
4.  納税者は、連邦またはニューヨーク州のリストに該当する、租税回避に関連する取引を行ってはならない。


ニューヨーク州自主開示プログラムを申請するには、納税者は自主開示プログラム申請書に記入する必要があります。当該申請書は、オンラインで記入して提出するか、あるいは紙のフォームに記入して指定の住所に郵送することができます。この申請書には主に以下の情報が含まれています。


1.  納税者がそのニューヨーク州及びニューヨーク市における商業活動(従業員数、商業活動の開始時点などを含む)を説明する。
2.  納税者が過去に期限内に納税申告書の提出及び税金の納付を行っていなかった理由。
3.  納税者が過去に毎年滞納した概算税額。
4.  納税者は有限追及条項の申請を考慮する場合、当該条項の対象となる理由を説明する必要がある。有限追及条項は主に3年以上税金を滞納している納税者を対象としている。


カリフォルニア州に比べて、ニューヨーク州自主開示プログラムは以下の3つのステップに従います。


1.  納税者が自主開示プログラムに記入して提出する。必要であれば、ニューヨーク州税務局は納税者に追加情報の提供を要求する可能性がある。
2.  納税者の自主開示プログラムの申請が批准された後、ニューヨーク州税務局は自主開示協議の手紙を納税者に郵送する。納税者は当該協議に署名してから、署名済みの納税申告書のコピーと一緒に協議で指定された住所に郵送する必要がある。この署名済みの納税申告書のコピーが納税者が実際に滞納した税金及び利息を正確に示すことができる。
3.  納税者は自主開示プログラムに示された税金及び利息を支払う必要がある。納税者は税金を全額支払うことができない場合、分割払いを利用することができる。ニューヨーク州税務局は、納税者が分割払いの方法を使用できるようにするかどうかを決定する前に、納税者の現在の財政状況の情報を評価する必要がある。



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