啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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深セン外資系独資貿易会社設立の手続き -- 必要書類

今日は、皆様のため深セン外資系独資貿易会社設立に必要な書類をご紹介させていただきます。


1. 必要書類


1.1 会社名称・商号の決定


会社名称は、行政区画+商号+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)貿易有限会社、啓源貿易(深セン)有限会社又は深セン啓源貿易有限会社。
商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。


1.2 投資者の個人情報又は投資会社の登録情報


深セン外資系独資貿易会社の株主が会社である場合には、その業務範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。株主が個人である場合には、その住所、電話番号及びメール等の情報を提供する必要があります。当事務所は設立フォームをクライアント様に提供しています。


1.3 投資者主体資格証明書類の原本


深セン外資系独資会社の株主は、その身分証明書類が中国大陸政府の授権認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。一般的に、株主が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです(香港住民の場合は身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)、台湾住民の場合は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」))。株主が会社である場合には、認証必要な書類は設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類です。


1.4 外資系独資会社の実際支配人


外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。


1.5 法定代表者の個人情報


外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。


1.6 監査役、(総)経理及び財務担当者の個人情報


深セン外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。


1.7 取締役の個人情報


深セン外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。 


1.8 登録資本金と出資期限


中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、深セン外資系独資会社の実際の経営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。


1.9 オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書


深セン外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書の原本及び賃貸借契約登記届出証明書をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。


1.10事業範囲


深セン外資系独資貿易会社の経営モデル及び取扱商品リストをご提供ください。当事務所は、取扱商品が規制対象品に属するかどうか、及び許可又は免許の別途申請が必要かどうかを確認するために、クライアント様は輸出入商品のリストを提供する必要があります。


1.11口座開設の銀行名称と住所


クライアント様は外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。
注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。


以上内容は中国に進出する皆様に役立った情報となりますと希望します。


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