啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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深セン外資系独資貿易会社の設立手続き

深セン外資系独資貿易会社設立に必要な書類を準備したら、深セン外資系独資貿易会社の設立手続きを行いましょう。


1 前期準備


正式に工商設立審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。


(1) オフィスの賃借


投資者は深センにおいて外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。


(2) 身分証明書類の認証


投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類認証を手配する必要があります。株主が香港住民である場合、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。


(3) その他の書類


また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者となる者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。


2 設立登記の申請


(1) 類似商号調査と名称の予備審査


外資系独資会社を設立する際に、まず深セン市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。


(2) 営業許可証の申請


会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は深セン市市場監督管理局に営業許可証を申請します。深セン市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。


(3) 外商投資企業設立届出の申請


営業許可証の取得後、投資者は深セン市商務主管部門へ外商投資企業設立届出を申請します。


3 その他の登記手続き


(1) 会社印鑑の作成


外資系独資会社は深セン市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。


(2) 外貨登記の申請


深セン外資系独資会社は資本金口座の開設を申請する前に、外貨登記手続きを行う必要があります。


(3) 銀行口座の開設


最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で深セン外資系独資会社の人民元基本口座と資本金口座の開設に支援します。


4 貿易会社の追加手続き


(1) 対外貿易経営者届出登記


前述の手続きが完了後、実際に輸出入業務を行う前に、貿易会社は対外貿易経営者届出登記の手続きを行う必要があります。対外貿易経営者届出登記の手続きには税関登記、「対外貿易経営者届出登記表」の申請、口岸電子執法系統登記、外貨管理局での届出、検査検疫局での届出が含まれています。


(2) 増値税一般納税者資格認定


貿易会社は税率13%の増値税発票を発行し、仕入税額控除を申請、又は輸出時に増値税還付を申請する必要があれば、上述の手続きが完了後、税務局へ増値税一般納税者資格認定を申請することは必要です。


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