啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

駐在員事務所設立のブログ記事

駐在員事務所設立(ムラゴンブログ全体)
  • 中国で外国特許代理機関の駐在員事務所が設立可能

    2022年1月11日、中国国家知識財産権局は、ウェブサイトで「外国特許代理機関の中国における駐在員事務所の設立管理弁法」(以下「管理弁法」という)を発表しました。管理弁法を発表する日から、外国特許代理機関(中国語:外国専利代理機構)は管理弁法の定められている要件及び手続に従い、中国で駐在員事務所の... 続きをみる

  • 中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(6) 中国人従業員の雇用

    駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し、中国人従業員に賃金を発給し、月ごとに中国人従業員の社会保険料及び住宅積... 続きをみる

    nice! 3
  • 中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(3) 法的地位

    1. 法人格のない事業体 中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規定していません。駐在員事務所は外国企業の一部と見なされ、外国企業はその駐在員... 続きをみる

  • 中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(2) 特徴

    1. 法的地位 駐在員事務所は、中国において連絡活動に従事し、外国本社が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を発行したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取得したりすることができませんが、本社の連絡係及び宣伝係とすることができま... 続きをみる

    nice! 2
  • 中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(12) 駐在員事務所の登記抹消

    外国企業が以下の事項が発生した日から60日以内に登記機関に中国駐在員事務所の登記抹消を申請する必要があります。(1)外国企業が中国駐在員事務所を取り消すこと。(2)駐在員事務所の駐在期限が満了して事業活動を停止すること。(3)外国企業が終了すること。(4)法により中国駐在員事務所が取り消され、又は... 続きをみる

    nice! 1
  • カンボジア駐在員事務所設立のマニュアル

    カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カン... 続きをみる

    nice! 2
  • シンガポール駐在員事務所設立

    シンガポール駐在員事務所は、シンガポールにおいて事業を展開する外国企業に、長期的または大規模な投資を行う前に、シンガポール市場のビジネスチャンスを評価するチャネルを提供します。駐在員事務所は、直接的な商業活動、即ち営業活動を行うことができません。 2012年1月1日以降、外国企業のシンガポール駐在... 続きをみる

  • 北京駐在員事務所の登録住所変更の手続き

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の登録住所変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約3~4週間です。 北京駐在員事務所の登録住所を変更する手続きは以下の通りです。 (1) 変更登記書類一式の作成 (2) 登記証及び代表証の変更申請 (3) 税務登記の変更 (4) 銀行基本口座登記情報の変更  ... 続きをみる

    nice! 2
  • 北京駐在員事務所の駐在期限延長手続き

    一般的に、外国会社北京駐在員事務所の駐在期限延長申請の全ての登記手続きを完了する時間は、約3~4週間です。 駐在期限延長申請手続き (1) 延期登記書類一式の作成 (2) 登記証の変更申請 (3) 税務登記の変更 (4) 銀行基本口座登記情報の変更 必要書類 外国会社の北京駐在員事務所の駐在期限延... 続きをみる

    nice! 2
  • 北京駐在員事務所の名称変更手続き

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。 名称変更登記の手続きは以下の通りです。 (1) 変更登記書類一式の作成 (2) 登記証及び代表証の変更申請 (3) 新印鑑の作成 (4) 税務登記の変更 (5) 銀行基本口座登記情報の変更  必要... 続きをみる

    nice! 3
  • 中国での駐在員事務所設立について

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。 北京の駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。 • 最低1名の首席代表を選任する。 • 投資者である外国会社が2年以上に設立される。 • 1~3名の一般代表を選任できる。 • 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人で... 続きをみる

    nice! 2
  • 中国の駐在員事務所と外資系独資企業(前編)

    主に設立手続きが簡単のため、駐在員事務所は外国人投資家が中国ビジネス進出によく利用される事業形態です。但し、2010年以降、中国は駐在員事務所に対してより多くの設立制限及びより厳しい税制を実施し、駐在員事務所の設立及び維持を制限しています。税務について、駐在員事務所の税負担は高くなりました。一方、... 続きをみる

    nice! 2
  • 上海駐在員事務所設立

    一般的に、中国上海の駐在員事務所を設立する時間は、約4~6週間です。 上海駐在員事務所の基本構造 中国上海駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。 • 最低1名の首席代表を選任する • 投資会社が2年以上に設立される • 1~3名の一般代表を選任する • 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自... 続きをみる

    nice! 2
  • 中国での駐在員事務所設立について

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。 北京の駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。 • 最低1名の首席代表を選任する。 • 投資者である外国会社が2年以上に設立される。 • 1~3名の一般代表を選任できる。 • 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人で... 続きをみる

    nice! 3
  • 深セン駐在員事務所設立について

    本文は、外国(地域)投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を深センにおいて設立することのみに適用されます。 駐在員事... 続きをみる

    nice! 2