啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

シンガポール信託の概要

シンガポールは熟した信託法域及び国際金融センターであり、独立し、経済力が強く、政治が安定である国です。シンガポールは経済協力開発機構(OECD)のガイドラインの遵守を約束しており、OECDのホワイトリストうちの一員になります。


シンガポールは、70以上の租税条約を含む幅広い条約ネットワークを持つため、効率の高い税法を備えています。シンガポールはキャピタルゲイン税及び相続税を課しません。シンガポールの所得に対する課税は、地域及び送金で評価されます。シンガポールで発生する所得、シンガポール源泉所得、又はシンガポールで受けたシンガポール国外源泉所得のみは、課税対象となります。委託者及び全ての受益者がシンガポール国民又は居住者でない場合、シンガポール個人が取得する全ての海外所得は免税となります。


シンガポール信託会社は、シンガポール金融管理局によって厳しく規制されています。シンガポール信託法は、2005年信託会社法(2006年改正)を基準とします。


シンガポール外国信託(Singapore Foreign Trust)は、指定された投資により生じた収入が免税されます。ライセンスを持つシンガポール信託会社によって管理されている外国信託の所得の免税は、シンガポール国外で設立された下位会社のみに適用されます。ある課税年度に地方管理信託の全ての関連所得が免税となることが規定されている場合、地方管理信託の全ての受益者は当該課税年度に取得の権利を有する部分も免税されるものとします。


シンガポール信託は信託契約により設立されることができます。信託契約には信託の条項が記載されています。委託者は資産を受託者に移転し、受託者は受益者の利益のために信託財産を持っています。


信託の委託者は財産を信託に移転する財産の所有者です。プロの信託会社は、受託者として信託財産の法的所有者です。受託者は、信託契約の条項に従い信託財産を保有・管理・分配する権利を有します。受託者は受益者の利益のために信託財産を持っています。委託者は受託者の1人になることができますが、唯一の受託者になることができません。


信託財産は独立し、受託者の財産のいかなる部分を構成しません。信託法は、受託者に対して受託者義務を規定し、信託の管理を規制し、受益者の権利を規定しました。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa