啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国での不当解雇に対する賠償金の計算

中国の雇用主は一方的に労働者との労働契約を解除又は終了しようとしたら、「中華人民共和国労働契約法」に定められている事由に該当しなければなりません。さもなければ不当解雇となります。不当解雇又は労働契約の不当終了と見なされた場合、雇用主は労働者に賠償金を支払い、又は引き続き労働契約を履行する必要があります。


不当解雇に関する賠償金の具体的な計算方法は以下通りです。


賃金:


従業員の直近12ヶ月の平均賃金は前年度の当地の従業員の平均賃金の3倍を超えない


具体的な状況:


① 直近12ヶ月の平均賃金は当地の最低賃金より低い場合は、当地の最低賃金×経済補償年数×2です


② 直近12ヶ月の平均賃金は当地の最低賃金より高い場合は、直近12ヶ月の平均賃金×経済補償年数×2


賃金:


従業員の直近12ヶ月の平均賃金は前年度の当地の従業員の平均賃金の3倍を超えた


具体的な状況:


① 勤続年数12年未満の場合は、前年度の当地の労働者の平均月給の3倍×経済補償年数×2


② 勤続年数12年以上の場合は、前年度の当地の労働者の平均月給の3倍×12×2



【法的根拠】
1. 中華人民共和国労働契約法 第47条
経済補償は労働者の当該使用者での勤続年数に基づき、1年つきに1ヶ月賃金を標準として労働者に支給する。6ヶ月以上1年未満の場合には1年として計算し、6ヶ月未満の場合には労働者に賃金の半月分を経済補償として支給する。
労働者の月給が使用者が所在している直轄市、区を設ける市級人民政府が公布する当地の前年度の平均月給の3倍を超える場合には、当該労働者に支給する経済補償は平均月給の3倍相当額を標準として支給し、経済補償の実施年数は12年を超えない。
本条にいう「月給」とは、労働契約の解除又は終了前の12ヶ月の平均賃金をいう。
2. 中華人民共和国労働契約法 第87条
使用者は本法の規定に違反し、労働契約を解除又は終了した場合には、本法第47条に定める経済補償標準の2倍に従っい、労働者に賠償金を支払わなければならない。
3. 中華人民共和国労働契約法実施条例 第27条
労働契約法第47条に定める経済補償の月給は、時給又は出来高賃金及び賞与、手当や給付金等の通貨性収入を含む労働者の取得すべき賃金に基づき算定する。労働者の労働契約を解除又は終了する前の12ヶ月の平均賃金が当地の最低賃金より低い場合には、当地の最低賃金によって算定する。労働者の勤務時間が12ヶ月未満の場合には実際の勤続月数によって平均賃金を算定する。
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