啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシアデジタル(MD)・ステータスについて(二)

4. MDステータスのメリット


MDステータスを持っている企業は下記の内容をアクセスまたは申請することができます。


(1) 外国人知識労働者の受け入れ枠と就職ビザ。
(2) 税制上の優遇措置(所得税の免除又は投資税の控除)。
(3) マルチメディア/情報通信技術機器の輸入関税及び消費税の免除。
(4) MD サイバーシティ/サイバーセンターで利用できる、競争力のあるすぐに使えるビジネス インフラストラクチャ。
(5) 現地所有権の要件を免除することによる所有権の自由。
(6) 世界中で資本と資金を調達できる柔軟性。及び/又は
(7) MDEC は MD ステータス企業のワンストップ代理店として機能します。


MD 保証法案に規定された特典の適用を受けるには企業が関係要求及び法規を守ることが必要です。


関係基準や規則の要件をクリアできる場合、MD ステータス企業は、特典の適用も受けられます。


(1) 地元・国際市場およびエコシステムへのアクセス。
(2) ビジネスマッチング・提携
(3) 助成金および資金調達の円滑化。及び/又は
(4) MD触媒プログラムへの参加(PEMANGKIN)。


5. MDステータスによる税制優遇


現在、マレーシア政府はMD税収奨励措置について検討しています。MD 税制優遇措置が政府によって承認される次第、MDECは税制優遇措置の再申請を行います。


MD 税優遇措置の申請には、新しい優遇制度に基づいて定められる適用資格基準および条件が適用されます。企業は、予定される「望ましい」条件を遵守する必要があります。即ち、企業が税制上の優遇措置の適用日前にマレーシアでの適格活動に対する請求書を発行してはいけない、又はマレーシアの株式の 60% を所有しており、且つ税制優遇措置の申請日より12ヶ月以上にマレーシアでの適格活動に対する請求書を発行していないことを要求されます。


企業の既存の税制優遇措置に基づき MD 申請書は、新しい優遇制度に規定されている新基準や条件に応じて修正が必要になる場合があります。 MD 税優遇措置の申請日は、MD 税優遇措置の受領日となります。


6. MDステータスの申請プロセス


MD ステータスの付与申請は、MDEC の Web サイトからの申請となります。各申請は最初 MDECの評価をしてもらい、その後、政府の代表者で構成される審査委員会に提出され、審議してもらいます。


申請が通った場合、MDECより申請企業に承認書を送ります。承認書が届いた後、申請企業は内容を確認する上にサイン済の承認書を送り返します。上記サイン済の承認書を受領した後、MDECはMD ステータス証明書を会社に発行します。


承認書の条件を継続的に遵守することによってMD ステータスは永久的なものになります。


7. 承認後の事項


MD ステータス企業は、新しい MD 活動を申請できます。その申請流れと基準は、MD ステータスの新規申請手続きと似ています。


又、MD ステータス企業は、払込資本金、資本構造、会社名、承認書に記載された製品またはサービスの名称、事業運営住所、連絡先担当者および連絡先詳細等の変更がある場合、MDEC に通知する上で関係証明書類の提供も必要になります。


上記の変更以外に、承認書に明記されている 条件の変更がある場合、審査委員会の承認が必要となります。


また、毎年MD ステータス企業は、MD 活動の進捗状況の報告及び/又は条件の合法性の判断の為、MDEC によって所定のフォームを使い、規定された書類と資料を年提出するようと要求されています。




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