啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国 出産手当、産休中の賃金に関する個人所得税の規定

「財政部 国家税務総局 出産手当及び出産医療費に関する個人所得税政策の通知」の第1条により、出産する女性は、県級以上の人民政府が国の関連規定に基づき定める出産保険弁法に従って取得した出産手当、出産医療費又はその他出産保険の性質に属する手当、給付金に対し、個人所得税が免除されるようになった。


混同しやすい概念


ほとんどの方は、出産手当をが産休中の賃金、産休中の賃金が出産手当であると主観的に考えている。しかし、「出産保険の手当待遇支払に関する関連問題の北京市医療保障局の通知」により、出産手当は産休中の賃金だが、産休中の賃金は必ずしも出産手当と限らない。


出産手当と産休中の賃金との違い



出産手当はよく呼ばれる産休中の賃金のことですが、厳密に言うと産休中の賃金は出産手当ではない。一般的に、産休中の賃金は女性従業員が出産保険に加入している場合、又は出産手当が産休中の賃金の標準より低い場合のみ支払われる。女性従業員は出産保険に加入していない場合、雇用主は女性従業員の産休前給与に準じ、その女性従業員に賃金を支給し、個人所得税を源泉徴収しなければならない。出産手当が産休中の賃金の標準より低い場合、雇用主は補足した差額に対しても個人所得税を源泉徴収するものとする。


上述の解説を通じ、お客様が出産手当と産休中の賃金を厳密に区分したり、産休期間中の出産手当及び産休中の賃金の支給・申告・納税を正確に行ったり、労働争議及び税務調査のリスクを回避したりできることを、啓源が願っております。



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